国民年金の学生納付特例申請

国民年金保険料学生納付特例申請

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

<申請に必要なもの>

  1. 学生証の写しまたは在学証明書
  2. マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの

<申請するところ>

  • 伯耆町役場(本庁舎)住民課、(溝口分庁舎)分庁総合窓口課
  • 日本年金機構米子年金事務所

(注)学生納付特例の対象期間は、申請した年度の4月分から翌年の3月分までの1年間です。そのため、申請は毎年必要です。翌年度以降も同じ学校に在学予定の方には、新年度の手続きについてのお知らせが日本年金機構より届きますので、それに同封されている学生納付特例申請書(ハガキ)を使って申請の手続きをお願いします。

 

詳しくは下記のリンクから日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)

2021/12/14
住民課・住民室
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電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
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