日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
<申請に必要なもの>
<申請するところ>
(注)学生納付特例の対象期間は、申請した年度の4月分から翌年の3月分までの1年間です。そのため、申請は毎年必要です。翌年度以降も同じ学校に在学予定の方には、新年度の手続きについてのお知らせが日本年金機構より届きますので、それに同封されている学生納付特例申請書(ハガキ)を使って申請の手続きをお願いします。
詳しくは下記のリンクから日本年金機構のホームページをご覧ください。