給与支払報告書の提出について

従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、その年に支払った給与について『給与支払報告書』を作成し、従業員の住所地(給与を支払った年の翌年1月1日現在の住所地)の市町村に提出してください。

◎金額の大小にかかわらず、給与を支払った人全員分の提出が必要です。

◎鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主(給与支払者)に住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します。

住民税の特別徴収制度の徹底について(鳥取県ホームページ)

2018/12/19
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書 総括表

1.8 MB pdf 総括表・普通徴収切替理由書兼仕切書 伯耆町へ給与支払報告書を提出される際にご利用ください。 (給与支払期間)令和5年1月1日から12月31日まで

2014/05/12
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