4.聖地の使用上の注意

(1)聖地が使用できる日

 聖地使用許可申請書を受付し、使用料及び管理料を納入されたことが確認できた後、聖地使用許可証をお渡しします。

 聖地が使用できるのは、この聖地使用許可証を受け取られた日からです。

 ※使用料(297,000円)は、原則一括払いですが、2回に分割して納入することができますので、ご希望の方は申請時に申し出てください。

(2)施設の利用について

 ①納骨施設その他設備及び墓碑の設置は、使用者の負担で施行していただきます。

 ②聖地区画内の清掃等の維持管理は、使用者の方にしていただきます。

  納骨をされていない場合でも、他の方の迷惑とならないようご注意ください。

 ③ごみはできる限り持ち帰るようお願いします。 

 ④墓石の向きは、それぞれ通路側を正面とします。

  また、設備を設置される場合は、次のとおり高さ等の制限があります。

   <1> 囲  障         0.8m以内

   <2> 盛  土         0.2m以内

   <3> 植樹(主としてかん木類) 1.0m以内

   ※寸法は全て区画施設の上面から最後部までの高さです。

   ※墓石の高さ制限は、特に設けておりません。

(3)使用許可の取消し

 次の場合には、聖地の使用許可を取り消しすることがありますので、ご注意ください。

 ①使用者が死亡してから起算して、2年を経過しても祭事を継承する者がなかったとき

 ②使用者が使用料を納入しないとき、又は3年間管理料を納入しないとき

 ③使用者が住所不明となって3年を経過したとき

 ④使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき

 ⑤使用者が聖地を転貸したとき

地域整備課・環境整備室
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電話:0859-68-5539
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