上水道に関すること

こんなとき 手続き又は内容 ここへ
水道の使用を開始・休止したい(所有・使用者名義変更)
使用用途の変更をしたい

使用開始・休止届が必要です。
役場窓口(右記)で申し込みをしてください。

また、電話での申し込み受付もしております。

 

 

 

 

伯耆町役場
地域整備課

上下水道室

(0859)

 68-5540

又は

溝口分庁舎

分庁総合窓口課

(0859)

 62-0711

給水契約にかかる契約内容について

令和2年4月1日から施行された改正民法により、「定型約款」に関する規程が新設されました。伯耆町では、伯耆町水道事業給水条例及び伯耆町水道事業給水条例施行規則が「定型約款」にあたり、給水契約の内容となります。

Icon 伯耆町水道事業給水条例(抜粋).pdf (99.6 KB)

Icon 伯耆町水道事業給水条例施行規則(抜粋).pdf (332.1 KB)

 

使用料の納付書を再発行してほしい

直接窓口に来られるか、電話で依頼できます。

 

家屋の新築・増改築に伴い給水工事をしたい

新築・増改築の場合の給水工事を行うときは、申請書の提出が必要です。
(伯耆町指定給水装置工事業者を通して申請してください。)

漏水を発見したら

道路及び水道メーター付近で漏水している場合、又は漏水の可能性がある場合は、連絡をしてください。

宅内の水道管や蛇口が壊れたら

水道メーターより宅地内の漏水修理は、直接伯耆町指定給水装置工事事業者に依頼してください。

※修理費用は、使用者負担となります。

 

※各種手続きは、役場の開庁日のみ(平日8:30~17:15)となります。

 

地域整備課・上下水道室
お問い合わせ
電話:0859-68-5540
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
業務内容
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