漏水について

伯耆町では下図のとおり配水管から各ご家庭に設置してある止水栓までを町の管理部分とし、止水栓からは使用者の管理部分としています。(水道メーターは町からの貸与品となるので町が設置交換等行いますが、メーターボックスについては使用者の管理部分となりますので破損等あった場合には使用者の負担で交換等行っていただくことになります。)
そのため町管理部分での漏水又は破損(道路から水が漏れている、止水栓が利かない等)ありましたらお早めに役場地域整備課上下水道室(TEL:0859-68-5540)までご連絡ください。
 
 水道管理部分の図

『使用水量・料金等のお知らせ』を確認されて、例月よりも水道使用量が多すぎる場合、気付かない場所で漏水している可能性があります。水道の使用をすべて止め、下図のパイロットの部分が回っているようならば、早めにお近くの伯耆町の指定給水工事業者に漏水の調査及び修理を依頼してください。(漏水の調査には費用がかかる場合があります。詳しくは依頼された事業者へ確認してください。

工事完了後に工事報告書(業者が提出)と水道使用水量認定申請書(依頼者の依頼で業者が提出)を提出されますと、今までの水量の履歴から漏水量を計算して漏水相当分の水道料金の一部を還付できる場合があります。 (必ず還付できるというものではありません。)

※宅内の漏水は給水利用者の責任となりますので、長期間漏水を放置していた場合にはその期間中の漏水分の料金をすべて還付することはできません。また、以下の場合は還付対象になりませんのでご確認ください。

対象にならない場合
1.伯耆町の指定給水工事業者以外の者が修理した場合
2.蛇口パッキンの劣化等による場合
3.無届あるいは違反工事に起因する漏水
4.その他、還付の対象とならないと町が判断した場合

 

地域整備課・上下水道室
お問い合わせ
電話:0859-68-5540
FAX:0859-68-3866
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