1 財政健全化法の概要について | ||||||
平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。 | ||||||
各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなりました。 | ||||||
2 健全化判断比率について | ||||||
(1)各比率 | (単位:%) | |||||
| ①実質赤字比率 | ②連結実質赤字比率 | ③実質公債費比率 | ④将来負担比率 | ||
伯耆町の比率 | - | - | 21.1 | 96.1 | ||
早期健全化基準 | 15 | 20 | 25 | 350 | ||
財政再生基準 | 20 | 40 | 35 | - | ||
(2)各比率の説明 | ||||||
①実質赤字比率【赤字額なし】 | ||||||
一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模(人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。 | ||||||
平成19年度においては、赤字は生じておらず、実質赤字比率は該当はありませんでした。 | ||||||
②連結実質赤字比率【赤字額なし】 | ||||||
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。 | ||||||
平成19年度においては、赤字は生じておらず、連結実質赤字比率は該当はありませんでした。 | ||||||
③実質公債費比率【21.1%】 | ||||||
一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。 | ||||||
平成19年度においては、公債費がピークをむかえたため、21.1%と前年に比べ1.6%の増加となっています。(18年度19.5%)平成20年度以降は、起債の抑制や繰上償還により、公債費は減少傾向となる見込みですが、引き続き適正な公債費管理が必要です。 | ||||||
④将来負担比率【96.1%】 | ||||||
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。 | ||||||
この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。 | ||||||
3 各公営企業の資金不足比率について | ||||||
(1)資金不足比率 | (単位:%) | |||||
特別会計の名称 | 資金不足 | 経営健全化基準 | ||||
水道事業 | - | 20 | ||||
簡易水道事業特別会計 | - | |||||
小規模水道事業特別会計 | - | |||||
丸山地区専用水道事業特別会計 | - | |||||
小野地区専用水道事業特別会計 | - | |||||
農業集落排水事業特別会計 | - | |||||
小規模集合排水事業特別会計 | - | |||||
公共下水道事業特別会計 | - | |||||
浄化槽整備事業特別会計 | - | |||||
索道事業特別会計 | - | |||||
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(2)各比率の説明 | ||||||
資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の、事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。 | ||||||
平成19年度においては、資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当はありません。 | ||||||
4 健全化判断比率等の対象について |