~閲覧~
公職選挙法第29条第2項の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
■閲覧の時間、場所
午前8時30分から午後5時まで 伯耆町役場
■閲覧目的・申出時に必要な書類
閲覧の目的 |
申出時に必要な書類 |
|
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(1)登録の確認 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用) |
|
(2)政治活動 |
公職の候補者等 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(公職の候補者等用) |
政党その他の政治団体 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政党その他政治団体用) |
|
(3)政治・選挙に関する調査研究 |
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用:国等の機関、法人) |
ページ下部の申請書に必要事項を記入の上、伯耆町役場総務課までご提出ください。
■閲覧上の注意事項
・閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。
・申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲をあらかじめ指定していただきます。(部署名又は個人名の列記)
・閲覧の際は、コピー及び撮影はできません。
・選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。
名簿登録に意義がある場合は、次の期間中、選挙管理委員会に対し、文書で異議を申し出ることができます。
(1)定時登録の場合 3、6、9、12月の1日(1日が休日の場合は、直近の平日)から5日まで
(2)選挙時登録の場合 選挙時登録日の翌日
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2016/10/06