選挙人名簿の閲覧

~閲覧~

 公職選挙法第29条第2項の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

 

■閲覧の時間、場所

午前8時30分から午後5時まで 伯耆町役場

 

■閲覧目的・申出時に必要な書類

閲覧の目的

申出時に必要な書類

(1)登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)

(2)政治活動

公職の候補者等

選挙人名簿抄本閲覧申出書(公職の候補者等用)
公職の候補者になろうとするものであることを示す資料
候補者閲覧事項取扱いに関する申出書
 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合

政党その他の政治団体

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政党その他政治団体用)
政治活動団体設立届出書の写し
活動実績を示す資料
承認法人に関する申出書 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合
その他選挙管理委員会が求める資料

(3)政治・選挙に関する調査研究

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用:国等の機関、法人)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用:個人)
調査研究の概要等
実施体制を示す資料
個人閲覧事項取り扱いに関する申出書
 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
法人登記簿の写し 〔該当する場合〕
契約書等の写し 〔該当する場合〕
その他選挙管理委員会が求める資料

 ページ下部の申請書に必要事項を記入の上、伯耆町役場総務課までご提出ください。

 

■閲覧上の注意事項

・閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。

・申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲をあらかじめ指定していただきます。(部署名又は個人名の列記)

・閲覧の際は、コピー及び撮影はできません。

・選挙人名簿抄本の記載内容に誤り、漏れを発見した場合はお知らせください。 

 

名簿登録に意義がある場合は、次の期間中、選挙管理委員会に対し、文書で異議を申し出ることができます。

(1)定時登録の場合 3、6、9、12月の1日(1日が休日の場合は、直近の平日)から5日まで

(2)選挙時登録の場合 選挙時登録日の翌日

 

 

申出書(登録確認)

33.9 KB pdf

2016/10/06
申出書(政治活動)

48.0 KB pdf

2016/10/06
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

19.6 KB pdf

2016/10/06
承認法人に関する申出書

36.2 KB pdf

2016/10/06
申出書(調査研究)

45.0 KB pdf

2016/10/06
個人閲覧事項取扱者に関する申出書

26.2 KB pdf

2016/10/06
総務課・総務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3111
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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