指定管理者制度の概要

平成15年6月に地方自治法が改正になり、従来の公共団体への管理委託制度にかえ、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、サービスの向上を図ることが可能になりました。
さらに、従来の契約の形態ではなく、町に代わって管理する代行の形態をとることで、施設の「使用許可」などの行為も指定管理者が行うことができるようになりました。

 

  従来の管理委託制度 指定管理者制度
管理運営主体 公共団体、公共的団体、町の出資法人等に限定 民間事業者を含む幅広い団体(個人を除く)NPO法人等でも可
権限と業務の範囲 町の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務業務を管理受託者が執行。
施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である町が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
施設の管理に関する権限を包括的に指定管理者に委任する。
施設の使用許可も行うことができる。
町は、指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容 管理委託させること 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲その他必要な事項
契約 委託契約 協定
指定管理者の指定(=行政処分)は、地方自治法上の契約に該当しないため、同法に規定する入札の対象とならない。
企画課・経営企画室
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