住民課・住民室
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戸籍について
出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・転籍届について
| こんなとき | 必要なもの | 届出人 | ここへ |
|---|---|---|---|
| 子供が産まれたとき 《出生届》 | ○出生証明書(届書と同一の用紙で医師又は助産師に記入してもらう。) ○母子健康手帳 ○健康保険証 ○届出人の印鑑 | 次の順序で (1)父又は母 (2)同居者 (3)出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者 ※出生日から14日以内に届出をしてください。 | 本籍地、出生地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口 (伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課) |
| 死亡したとき (妊娠4ヵ月以上の死産を含む) 《死亡届》 | ○死亡診断書(届書と同一の用紙で医師に記入してもらう。) ○届出人の印鑑 ○火葬場使用料8,000円(休日に届出の場合は火葬場に直接お支払いください。) | 次の順序で (1)同居の親族 (2)同居していない親族 (3)家主、地主、家屋・土地管理人 ※死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口 (伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課) |
| 結婚するとき 《婚姻届》 | ○婚姻届書 ○戸籍謄本(本籍が届出先にないとき) ○夫婦両方の印鑑 ○未成年のときは父母の同意書 | 夫と妻 ※証人(成年者)2名の署名・押印が必要です。 ※届出の日から法律上の効力が発生します。 | 夫又は妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市町村戸籍窓口 (伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課) |
| 離婚するとき 《離婚届》 | 離婚届書 ○戸籍謄本(本籍が届出先にないとき) ○夫婦両方の印鑑(別々のもの) ○裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書 | 協議離婚の場合は夫及び妻 裁判離婚の場合は申立人。(裁判確定の日から10日以内。過ぎたときは相手方からも届出可能。) ※証人(成年者)2名の署名・押印が必要です。(裁判離婚の場合、証人は不要) | 夫妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市町村戸籍窓口 (伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課) |
| 本籍を変えるとき 《転籍届》 | ○戸籍謄本 ○届出人の印鑑(別々のもの) | 戸籍筆頭者とその配偶者 | 新本籍地又は旧本籍地の市町村戸籍窓口 (伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課) |
※虚偽の届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。官公署が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。(出生・死亡届以外)











