・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(*)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する65歳未満の方
(*)初診日・・・障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
○支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和5年度基本月額53,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和5年度基本月額42,920円
*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
* ご本人の所得や年金等の受給状況によって支給制限があります。
○請求手続の窓口
・住民課(電話0859-68-3115)
* 給付金の支給に関する事務は、日本年金機構で行います。
○その他
・詳しくは日本年金機構米子年金事務所(電話0859-34-6111)にお問い合わせください。
・給付金は請求月の翌月分から支給されますので、該当と思われる方はお早めに請求してください。
・給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は、毎年度必要となります。
制度についての詳細は、日本年金機構のホームページをごらんください。
2014/05/12