固定資産税

【固定資産税とは】

固定資産税は、11日現在で土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。
家屋を新築・増改築・取り壊しを行った場合は、速やかにご連絡ください。
 

【土地・家屋】

○課税標準額
土地、家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもと算出します。

○免税点
同一の人が町内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。

土地:30万円 家屋:20万円
 

【償却資産】

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような事業用資産です。たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
  • 構築物(広告塔・塀・舗装など)
  • 機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)
  • 工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
○課税標準額
償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。

○免税点
同一の人が町内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。

 

償却資産:150万円

 

【税額算定について】

固定資産税は次の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

2.課税標準額 × 税率 = 税額  となります。
  ※税率は1.4%です。

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

 

税務証明書・閲覧等手数料について

証明書や閲覧等の手数料についてお知らせします。

町税の納期・納付相談

町税の納期、納税相談などについてお知らせします

建物の新築、増築及び取壊しについて

2023/12/13
住民課・税務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3114
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
業務内容
ページトップへ