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| 町県民税における住宅借入金等特別控除について
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| 税源移譲により、所得税が減額となり住宅借入金等特別控除が減る場合があります。そのため、所得税から住宅借入金等特別控除額を引ききれなかった分について、翌年度の町県民税(住民税)から控除できる制度が創設されました。
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| 該当条件
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| 該当者する方は下記の条件をすべて満たしている方です。
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| ○所得税において住宅借入金等特別控除を受けている方。
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| ○平成11年から平成18年末までに入居した方。
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| ○平成19年分以降の年末調整(確定申告)にて源泉徴収税額(所得税額)=0である。
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| ※平成20年以降、町県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。
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| 町県民税の住宅取得控除の適用を受けるには
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| 住宅借入金等特別税額控除申告書を該当される方法により提出してください。
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| ○所得税の確定申告をされない方(年末調整のみの方)
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| 源泉徴収票を添付し伯耆町役場住民生活課まで控除申告書を提出してください。
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| ○所得税の確定申告をされる方
所得税の確定申告書とともに、税務署に控除申告書を提出してください。