住民課・税務室


原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車手続きについて

原動機付自転車・小型特殊自動車の
登録・名義変更・廃車手続きについて
    
 軽自動車等を新たに購入したり、住所変更や申告事項に異動が
あった場合は15日以内に届け出てください。 
また名義変更したり廃車した場合は、30日以内に届け出てください。
なお廃車の場合は標識(ナンバープレート)を返却してください。
    
■登録・名義変更 
申告理由必要なもの申告先
登録新車を購入・所有者の印鑑 
・販売証明書 
中古車を購入・所有者の印鑑 
・譲渡証明書伯耆町役場 
転入・所有者の印鑑住民課税務室
・廃車証明書(廃車が済んでいTEL0859-68-3114
 ない場合は、他市町村の標識(本庁舎)
 と標識交付証明書) 
名義変更町内の方からの譲渡・所有者の印鑑  または、
・譲渡証明書(旧所有者が発行) 
・標識交付証明書なのはな生活課
・標識(ナンバープレート(ついTEL0859-62-0711
 ている標識を引き続き使用す(溝口分庁舎)
 る場合は不要) 
町外の方からの譲渡・所有者の印鑑 
・譲渡証明書(旧所有者が発行) 
・廃車証明書(廃車が済んでい 
 ない場合は、他市町村の標識 
 (ナンバープレート)と標識交 
 付証明書) 
    
※注意事項  
 ○個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
 ○所有権留保付の場合は、使用者の印鑑になります。
 ○本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手
  続きをする事が出来ます。また、その際には,申請者(代理人)の
  印鑑も必要になります
 ○町内に住民登録がなく、市内に定置場(乗らない時に軽自動車を
  保管しておく場所)がある場合は、運転免許証などのコピー(住民
  登録地が分かるもの)が必要になります。
    
■廃車  
申告理由必要なもの申告先
       廃車廃棄(スクラップ)・所有者の印鑑 
・標識交付証明書 
・標識(ナンバープレート) 
町外に転出・所有者の印鑑伯耆町役場 
・標識交付証明書住民課税務室
・標識(ナンバープレート)TEL0859-68-3114
町外の方への譲渡・所有者の印鑑(本庁舎)
・標識交付証明書 
・標識(ナンバープレート)  または、
盗難まず、警察署へ届け出てくださ 
い。(盗難届の届出日・受理番号なのはな生活課
など記入していただきます。TEL0859-62-0711
・所有者の印鑑(溝口分庁舎)
・標識交付証明書 
紛失・所有者の印鑑 
・標識交付証明書 
※注意事項  
 ○個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
 ○所有権留保付の場合は、使用者の印鑑になります。
 ○本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手
  続きをする事が出来ます。また、その際には,申請者(代理人)の
  印鑑も必要になります
    
▲軽自動車・二輪の小型自動車の手続き等については、
 下記までお問合せ下さい。
車種申告場所(問合せ先)
軽自動車四輪   鳥取県軽自動車協会 鳥取事務所              
〒680-0913 鳥取市安長77-1
TEL 0857-28-7001
軽二輪    (250cc以下)(社)全国軽自動車協会連合会 鳥取県事務取扱所
〒680-0913 鳥取市安長77-3
TEL 0857-28-7021
二輪の小型自動車 (250cc〜)中国運輸局鳥取運輸支局
〒680-0006 鳥取市丸山町224
TEL 050-5540-2070