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住民課・税務室
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車手続きについて
| 原動機付自転車・小型特殊自動車の |
| 登録・名義変更・廃車手続きについて |
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| 軽自動車等を新たに購入したり、住所変更や申告事項に異動が |
| あった場合は15日以内に届け出てください。 | |
| また名義変更したり廃車した場合は、30日以内に届け出てください。 |
| なお廃車の場合は標識(ナンバープレート)を返却してください。 |
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| ■登録・名義変更 | |
| 申告理由 | 必要なもの | 申告先 |
| 登録 | 新車を購入 | ・所有者の印鑑 | |
| ・販売証明書 | |
| 中古車を購入 | ・所有者の印鑑 | |
| ・譲渡証明書 | 伯耆町役場 |
| 転入 | ・所有者の印鑑 | 住民課税務室 |
| ・廃車証明書(廃車が済んでい | TEL0859-68-3114 |
| ない場合は、他市町村の標識 | (本庁舎) |
| と標識交付証明書) | |
| 名義変更 | 町内の方からの譲渡 | ・所有者の印鑑 | または、 |
| ・譲渡証明書(旧所有者が発行) | |
| ・標識交付証明書 | なのはな生活課 |
| ・標識(ナンバープレート(つい | TEL0859-62-0711 |
| ている標識を引き続き使用す | (溝口分庁舎) |
| る場合は不要) | |
| 町外の方からの譲渡 | ・所有者の印鑑 | |
| ・譲渡証明書(旧所有者が発行) | |
| ・廃車証明書(廃車が済んでい | |
| ない場合は、他市町村の標識 | |
| (ナンバープレート)と標識交 | |
| 付証明書) | |
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| ※注意事項 | | |
| ○個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。 |
| ○所有権留保付の場合は、使用者の印鑑になります。 |
| ○本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手 |
| 続きをする事が出来ます。また、その際には,申請者(代理人)の |
| 印鑑も必要になります。 |
| ○町内に住民登録がなく、市内に定置場(乗らない時に軽自動車を |
| 保管しておく場所)がある場合は、運転免許証などのコピー(住民 |
| 登録地が分かるもの)が必要になります。 |
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| ■廃車 | | |
| 申告理由 | 必要なもの | 申告先 |
| 廃車 | 廃棄(スクラップ) | ・所有者の印鑑 | |
| ・標識交付証明書 | |
| ・標識(ナンバープレート) | |
| 町外に転出 | ・所有者の印鑑 | 伯耆町役場 |
| ・標識交付証明書 | 住民課税務室 |
| ・標識(ナンバープレート) | TEL0859-68-3114 |
| 町外の方への譲渡 | ・所有者の印鑑 | (本庁舎) |
| ・標識交付証明書 | |
| ・標識(ナンバープレート) | または、 |
| 盗難 | まず、警察署へ届け出てくださ | |
| い。(盗難届の届出日・受理番号 | なのはな生活課 |
| など記入していただきます。 | TEL0859-62-0711 |
| ・所有者の印鑑 | (溝口分庁舎) |
| ・標識交付証明書 | |
| 紛失 | ・所有者の印鑑 | |
| ・標識交付証明書 | |
| ※注意事項 | | |
| ○個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。 |
| ○所有権留保付の場合は、使用者の印鑑になります。 |
| ○本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手 |
| 続きをする事が出来ます。また、その際には,申請者(代理人)の |
| 印鑑も必要になります。 |
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| ▲軽自動車・二輪の小型自動車の手続き等については、 |
| 下記までお問合せ下さい。 |
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| 車種 | 申告場所(問合せ先) |
| 軽自動車四輪 | 鳥取県軽自動車協会 鳥取事務所 |
| 〒680-0913 鳥取市安長77-1 |
| TEL 0857-28-7001 |
| 軽二輪 (250cc以下) | (社)全国軽自動車協会連合会 鳥取県事務取扱所 |
| 〒680-0913 鳥取市安長77-3 |
| TEL 0857-28-7021 |
| 二輪の小型自動車 (250cc〜) | 中国運輸局鳥取運輸支局 |
| 〒680-0006 鳥取市丸山町224 |
| TEL 050-5540-2070 | |