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広告事業
伯耆町の広告事業について
伯耆町では、町の資産(印刷物、ホームページ、町の財産等)を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載する広告事業を開始しました。
広告事業には印刷物に広告を掲載する、広告付きの物品の寄附をいただく等様々な形態がありますが、これによって得た広告料収入または経費削減分は、町の新たな財源として住民サービスの向上のため活用します。
また、地域の事業者等の広告を掲載することにより、地域経済の活性化を図ります。
広告事業には印刷物に広告を掲載する、広告付きの物品の寄附をいただく等様々な形態がありますが、これによって得た広告料収入または経費削減分は、町の新たな財源として住民サービスの向上のため活用します。
また、地域の事業者等の広告を掲載することにより、地域経済の活性化を図ります。
広告事業の目的
町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上を図るとともに、民間企業等の事業活動を促進し地域経済の活性化を図ることを目的とします。広告の範囲(掲載できないもの)
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)政治性のあるもの
(4)宗教性のあるもの
(5)社会問題についての主義又は主張に当たるもの
(6)個人又は法人の名刺広告
(7)美観風致を害するおそれがあるもの
(8)人権侵害につながるおそれがあるもの
(9)公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
(10)その他、広告媒体に掲載する広告として不適当なもの
広告媒体(例)

その他玄関マット、指定ゴミ袋、観光パンフレット、各種案内チラシ など
※広告媒体の性質に応じて広告内容及びデザイン等に関する個別の基準があります。
■ホームページ、広報などで広告募集は随時お知らせします











