福祉課・福祉支援室


子ども手当

平成22年4月から児童手当に代わり、子ども手当が支給されます。

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するものです。

制度の概要及び子ども手当にかかわる各種手続きは次のとおりです。

 概  要
支給対象中学校修了前までの子ども(15歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの子ども)を養育・監護されている方
支給額子ども1人につき月13,000円
支給月6月、10月、2月に各支払月の前月分まで(4ヶ月分)を
まとめて支給します。
※21年度まで児童手当を受給されていた方は、6月期の支払では2月、3月分の児童手当と4月、5月分の子ども手当が支給されます。
申請場所伯耆町総合福祉課福祉支援室 または なのはな生活課
(ただし、公務員の方は勤務先で申請をしてください。)
手続き事由手続きに必要なもの
認定請求・出生(第1子)
・転入
・児童手当からの対象者拡大に該当する方※1
印鑑(認め可)
請求者(保護者)の保険証
振込口座がわかるもの(請求者名義の口座に限る)
 
額改定請求
(増額)
・出生(第2子以降)
・児童手当からの対象者拡大に該当する方※1
印鑑(認め可)
 
 
額改定請求
(減額)
・子どもの一部を監護しなくなった
・子どもが死亡した
印鑑(認め可)
 
 
消滅届・転出(世帯全員)
・転出(受給者のみ)
・受給者の死亡
・子どもの死亡
印鑑(認め可)
 
 
 
住所変更・転出(子どものみ)
・転居(町内住所変更)
印鑑(認め可)
 
別居監護申立・受給者と子どもが住所地を別にしている場合印鑑(認め可)
子どもの住民票(謄本)
 
世帯の状況等によっては上記以外の提出書類の用意していただくこともあります。
※1「児童手当からの対象者拡大に該当する方」
  ・中学2〜3年生の子どもを養育している方
  ・所得制限によって、児童手当を受けていなかった方
  児童手当からの対象者拡大に該当する方はコチラをご覧ください。