福祉課・福祉支援室


保育所のご案内

1.保育所とは

保護者が働いていたり病気などの理由で、日中家庭でお子さんを保育することができないとき、保護者に代わって、その家庭のお子さんをお預かりする施設です。
したがって、幼稚園とは違い、就学前の教育や集団生活に慣れさせるためなどの理由では保育所に入所することはできません。また、保育に欠ける理由がなくなったときは、保育所を退所していただくことになります。
※注意事項
・「下の子供の保育に手がかかるため」「同年齢の友達と遊ばせたい」「集団生活に慣れさせるため」等の理由では入所できません。
・該当する場合でも、同居の親族その他の者が児童の保育に当たることができる場合は除かれます。
・保護者が育児休業中の場合、原則として入所できません。

2.保育所の概要

保育所名定員乳幼児受入れ
時期
開所時間
月〜金曜日土曜日
ふたば保育所90人1歳〜7:30〜18:007:30〜12:30
あさひ保育所45人1歳〜7:30〜18:007:30〜12:30
こしき保育所120人生後3ヶ月〜7:30〜19:00
(乳児:18時まで)
7:30〜18:00
(乳児:12時30分まで)
溝口保育所120人生後3ヶ月〜7:30〜19:00
(乳児:18時まで)
7:30〜18:00
(乳児:12時30分まで)
二部保育所45人1歳〜7:30〜18:007:30〜12:30
日光保育所平成20年度から、休園しています。

※乳児保育事業の対象者(0歳)については、保育時間が異なりますのでご注意ください。

(参考)
 ○保育時間について     
  平   日/普通保育:16時まで 居残り保育:16〜18時 延長保育:18時〜19時        
  土曜日/普通保育:11時30分まで 居残り保育:11時30分〜12時30分 土曜日午後保育:12時30分〜18時
 ○入所の年齢について     
  児童の年齢は、入所月初日現在の満年齢で認定します。年度の途中で年齢が変わっても、その年度中は、保育料は変わりません。

3.入所の申し込みについて

《1》新規入所(4月から)の場合
    例年11月頃に募集を開始します。
    詳しくは、児童福祉担当課(総合福祉課)へお問い合わせください。
《2》年度途中入所の場合
   詳しくは、児童福祉担当課へお問い合わせください。
 (年度途中で入所申請を提出されるとご希望に添えない場合があります。)

4.申込み時に必要なもの

《1》保育所入所申込書(入所希望児童1人につき1枚)

《2》児童を家庭で保育できないことを証明するために必要な書類
 ・必要な方…65歳未満の同居の親族全員(学生を除く)
 ・必要な書類(添付書類)
(1)   家庭外で働いている場合…就労(パート)証明書
(2)   家庭内で内職している場合…内職証明書
(3)   自営に従事している場合…民生委員の自営業従事証明(証明願)又は、自営業を証明する書類
(4)    農業従事の場合…民生委員の農業従事証明(証明願)又は農業従事を証明する書類
                   入所申込書の「経営規模欄」を正しく記入してください。
(5) 求職中の場合…民生委員の証明(証明願)
(6)    妊娠出産・疾病の場合…母子手帳の写し又は医師の診断書
(7)    障害者の場合…身体障害者手帳の写し
(8)   病人の介護をしている場合…医師の診断書・民生委員の証明書
  (1)〜(4)の書類及び証明願は各保育所及び総合福祉課福祉支援室にあります。
*注意事項
・求職中の方で、就労先が決まった場合はできるだけ早く就労証明を提出してください。
・65歳未満の祖父母と同居している方は、祖父母の就労証明書等が必要です。

《3》面接調査表・・・世帯の状況を記入し提出してください

《4》世帯の状況に関する申立書・・・
 母子世帯、父子世帯、在宅障害児(者)おられる世帯、その他の世帯の方は提出してください。
  (障害児(者)のおられる世帯について保育料が減額される場合があります。)

《5》保育料決定のため所得税額等を確認するのに必要な書類
 ・必要な方………(父・母)
 ・必要な書類……前年分の源泉徴収票又は確定申告の申告書の写し
※前年1月2日以降に伯耆町に転入された方は、前年1月1日現在に居住しておられた市町村の「前年度分の市町村民税(所得・課税)証明書」が必要です。

5.保育料の決定方法

保育料は、父母等保護者の前年分の所得に係る所得税、前年度の(前々年分所得に対して課税される)市町村民税の課税額と児童の年齢によって決まります。
「住宅借入等特別控除」などがある場合は、控除前の課税額から所得税額を算出させていただきます。
保育料決定後、修正申告等により税額が変更になった場合は、保育料の変更を行いますので届け出てください。

6.口座振替について

保育料の納入については、口座振替をお願いしておりますので「口座振替依頼書」を提出してください。

7.伯耆町徴収基準額表

各月初日の要保育児童の属する世帯の階層区分徴収基準額(月額)
階層区分定義3歳未満児3歳以上児
第1階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成
6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層第1階層及び第5〜第12階層
を除き、前年度分の市町村民
税の額の区分が次の区分に
該当する世帯
市町村民税
非課税世帯

5,000円

3,500円

第3階層均等割の額のみ
(所得割の額の
ない世帯)

12,000円

9,500円

第4階層所得割の額
のある世帯

15,000円

11,000円

第5階層第1階層を除き、前年分の所得
税課税世帯であってその所得
税の額の区分が、次の区分に
該当する世帯
20,000円未満

19,000円

15,000円

第6階層20,000円以上
40,000円未満

23,000円

19,000円

第7階層40,000円以上
71,500円未満

30,000円

23,500円

第8階層

71,500円以上
103,000円未満

37,500円

28,000円

第9階層103,000円以上
258,000円未満

39,000円

29,000円

第10階層258,000円以上
413,000円未満

42,000円

30,000円

第11階層413,000円以上
734,000円未満

43,000円

31,000円

第12階層734,000円以上

45,000円

35,000円

保育料減額・減免制度について

(1).兄弟同時入所による減額制度

同じ世帯から、兄弟2人同時入所又は3人同時入所された場合、保育料が半額または、無料になる制度があります。
○兄弟2人同時入所の場合
年齢が上の児童年齢が下の児童
全 額半 額


○兄弟3人同時入所の場合
年齢が上の児童2番目の児童年齢が下の児童
全額(※)半額無料

(※)第3子以降が入所している場合は1/3軽減
1/3額については、下記の第3子保育料軽減制度で説明します。

(2).母子世帯・父子世帯・障害世帯等の減額制度
母子世帯・父子世帯・障害世帯の減額制度については次のとおりです。
第2階層保育料は全額免除になります。
第3〜4階層基準額表の額より1,000円の減額となります。
兄弟の同時入所の場合は、上記1,000円減額後の額から減額されます。


(3).第3子保育料軽減制度
第3子以降のお子さんが入所された場合、保育料が1/3になる制度があります。
ただし、兄弟同時入所による減額と重なった場合、同時入所による減額がかからない児童の保育料が1/3になります。

○例:第2子、第3子が入所した場合
軽減前軽減後
第2子全額第2子1/3額
第3子半額第3子半額

8.延長保育について

延長保育を利用するには、保育料とは別に延長保育料を請求させていただきます。

(1)延長保育実施保育所
こしき保育所、溝口保育所

(2)延長保育時間
18時〜19時

(3)利用方法
利用の前に申請書を各保育所へ提出してください。

(4)延長保育料

各月初日の入所児童の属する世帯の区分徴収基準額(1回当たり)

第1階層0円
第2階層50円
第3階層以上100円

※広域入所者は月額2,000円
平成19年4月1日より施行

9.問い合わせ先

入所等に関するお問い合わせについては、児童福祉担当課又は各保育所へお願いします。
保育所名電話番号住所備考
伯耆町役場
総合福祉課
福祉支援室
68-5534吉長37番地3保育料については、こちらへお問い合わせください
ふたば保育所68-2078吉長63番地1
あさひ保育所68-2076真野1262番地1
こしき保育所68-2122大殿2574番地
溝口保育所62-1317溝口348番地
二部保育所62-7179二部543番地1