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資料複写について
 
 

著作権法および当館規定の範囲内で、複写をします。

図書館資料を図書館内で複写する場合、著作権法第31条の範囲内で複写することができます。

著作権法第31条では、図書館が、「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲を「著作物の一部分」と規定しています。
「著作物の一部分」とは、「著作物の半分までを一部のみ」と定義しています。

 

利用方法

館内にある「資料複写申込書」に必要事項を記入の上、該当の本をカウンターまでお持ちください。

 

料金

モノクロ1枚10円、カラー1枚20円(サイズはA4・A3の2種)

 

注意事項

複写は1人1部ずつです。

同ページを2部以上複写することはできません。

図書館での複写サービスは、著作権法第31条に基づいて提供されているものです。

著作権法第31条では、「複製物(*コピーのこと)を1人につき1部提供」できるとされています。

そのため、1人1部しか複写することができません。

 

〇新刊の新聞や雑誌で、「発行後相当期間を経過」していない最新号については、複写・貸出ができません。
「発行後相当期間」について、伯耆町立図書館では次号が発行され、当館で受入するまでとしています。

 

〇住宅地図のコピーは、図書館では著作権法第31条の規定及び出版元である株式会社ゼンリンからの通知により、複写できる範囲は「見開き半分以下」となります。

見開き2ページにわたって複写をすることはできません。

 

〇郷土資料をはじめとする貴重書など、複写をお断りする場合もあります。

 

〇大量の複写を申し込まれた際、お渡しが翌日以降になる場合もあります。

 

〇持ち込み資料の複写は行っていません。

 

 

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