<受付終了>定額減税を補足する給付金(不足額給付)

 物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる人に給付金(当初調整給付)(※)が支給されましたが、所得税額等の確定により、本来給付すべき額との差額が生じた人へ、不足額を追加で給付します。【不足額給付Ⅰ】
 また、定額減税や低所得世帯向け給付等の対象とならなかった人へ、定額(原則4万円)を給付します。【不足額給付Ⅱ】

(※)伯耆町における当初調整給付については、以下のページをご覧ください。

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付)

2025/11/05

 

不足額給付Ⅰ

対象となる人

令和7年1月1日に伯耆町に住所がある、以下のいずれにも該当する人

  • 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
  • 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円以下の人

Icon チラシ(不足額給付Ⅰ).pdf (962.6 KB)

給付金の支給額

不足額給付Ⅰ給付額計算.png

不足額給付Ⅰイメージ.png

※所得税分定額減税しきれない額は、令和7年度分個人住民税課税情報から国の算定ツールを用いて計算しているため、源泉徴収票等に記載の控除外額等と異なる場合があります。

手続き方法

対象の方には町から案内を発送します。届いた案内の種類によって手続き方法が異なります。

手続き方法改.png

➡  支給のお知らせ 7月1日に発送しました。
 ※お知らせが届いた場合でも、受給者が死亡された場合は、原則給付金は支給されません。
➡  支給確認書 7月15日に発送しました。
 ※7/15以降に対象であることが判明した場合は、その都度、支給確認書を送付します。

令和6年1月2日以降に伯耆町へ転入された方へ

転入等で当初調整給付を伯耆町で受給されていない方は、別に手続きが必要となる場合があります。
対象と思われる方で、8月中に案内が届かない場合は、お問い合わせいただくか、次の申出書を提出してください。

Icon 様式2号_申出書(不足額給付)【転入者用】.pdf (820.4 KB)

不足額給付Ⅱ

対象となる人

令和7年1月1日に伯耆町に住所がある、以下のいずれにも該当する人

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
  • 税制度上、扶養親族の対象外であること(➡青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の人)
  • 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと

※以下のいずれかの給付金を指します
○令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
○令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
○令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

Icon チラシ(不足額給付Ⅱ).pdf (313.7 KB)

給付額

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する人は、個々の状況により1~3万円

手続き方法

対象と思われる方には町から申請書類を送付します。(8月22日発送済)
ご自分で対象と思われる方で、8月中に案内が届かない場合は、お問い合わせいただくか、以下の申請書類を提出してください。

<申請書及び記載例>

  Icon 様式3号_申請書(不足額給付Ⅱ).pdf (802.8 KB)

  Icon 様式3号_申請書(不足額給付Ⅱ)【記載例】.pdf (940.7 KB)

<提出書類>
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
 ※代理人が提出する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
 ※申請者本人の名義に限ります。
・(公簿等で要件が確認できない場合のみ)源泉徴収票や確定申告書等の写し

地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合(例外的に対象となる場合)

上記のほか、「地域の実情によるやむを得ないと内閣府が認める場合」として、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に不足額給付Ⅱの対象となる場合があります。
なお、これらに該当すると思われる場合はお問い合わせください(※)
(※)町で要件を確認できた方へは、案内を発送しました。(9月12日発送済)

  1. 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
  2. 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
  3. 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

(注)いずれの場合も、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円
・低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと

 

上記の2つの給付金に共通するお知らせ

給付する市町村

この給付金は、令和7年度分の住民税を課税する市町村(原則、令和7年1月1日の住所地)が給付します。1月2日以降に伯耆町へ転入された方や地方税法の規定により住所地以外で課税されている場合は、課税市町村へお問い合わせください。

その他

  • 本給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」における『特定公的給付』に指定されています。この指定がされると、支給要件の確認に必要な地方税情報や口座等の情報を取得・利用することができ、あらかじめ町で対象者を抽出し、案内することが可能となります。
  • 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

問合せ先

住民課(給付金担当) 0859-68-5531

定額減税について

定額減税については、以下のリンクページをご覧ください。

個人住民税の定額減税(総務省)

2025/07/03

 

所得税の定額減税(国税庁特設サイト)

2025/07/03

 

住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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