マイナンバーカードと健康保険証の一体化に基づき、国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証(以下「健康保険証」という。)は、令和6年12月2日以降、「マイナ保険証(被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)」へ移行し、現行の健康保険証の新規発行は終了となります。
なお、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証については、記載されている有効期限が到来するまでの間は使用可能です。
※マイナンバーカードの作成や健康保険証の利用登録等については、伯耆町役場 1階ロビーに特設サポート窓口を設置しています。
※健康保険証の利用登録については、特設サポート窓口のほかに以下の方法があります。
①マイナポータルから(自分で)行う。
②医療機関・薬局等の受付で行う。
③セブン銀行ATMから行う。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うと、以下のメリットがあります。
①過去の受診・薬剤データに基づいた適切な医療が受けられる。
②手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払が免除される。
③確定申告時の医療費控除申請が簡単になる。
④自身の特定健診情報や医療情報の閲覧・確認ができる。
その他詳細についてhは、厚生労働省ホームページでご確認ください。
➡「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は現行の健康保険証と同じサイズで、医療機関に提示することで、従来通
り保険診療を受けることができます。
➡「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」はA4サイズで、自身の資格情報を確認できますが、単独では保険
診療を受けることができません。
マイナ保険証の読み取りができない等の例外的な場合において、マイナ保険証と併せて医
療機関に提示することで、保険診療を受けることができます。
※要配慮者(介護サービス利用者や障がいをお持ちの方等)については、マイナ保険証を保有
している方でも申請により資格確認書を発行することができます。
≪12月2日以降の「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の発行方法≫
〇新規加入者(転入・社会保険喪失等)または既加入者のうち紛失等により再発行希望者
➡ 届出により即時発行します。
〇既加入者のうち、現在お持ちの健康保険証の有効期限が令和6年12月31日~
令和7年7月31日までの方
➡ 有効期限の属する月中に郵送します。