マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に基づき、国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証(以下「健康保険証」という。)は、令和6年12月2日以降、「マイナ保険証(被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)」へ移行し、現行の健康保険証の新規発行は終了となります。
 なお、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証については、記載されている有効期限が到来するまでの間は使用可能です。

※マイナンバーカードの作成や健康保険証の利用登録等については、伯耆町役場 1階ロビーに特設サポート窓口を設置しています。

マイナンバーカード特設サポート窓口(伯耆町)

2024/10/03

※健康保険証の利用登録については、特設サポート窓口のほかに以下の方法があります。
  ①マイナポータルから(自分で)行う。
  ②医療機関・薬局等の受付で行う。
  ③セブン銀行ATMから行う。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うと、以下のメリットがあります。
  ①過去の受診・薬剤データに基づいた適切な医療が受けられる。
  ②手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払が免除される。
  ③確定申告時の医療費控除申請が簡単になる。
  ④自身の特定健診情報や医療情報の閲覧・確認ができる。
 その他詳細についてhは、厚生労働省ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

2024/10/03

 

令和6年12月2日以降の対応について

マイナ保険証を保有していない方(利用登録をしていない方)

 ➡「資格確認書」を発行します。
   「資格確認書」は現行の健康保険証と同じサイズで、医療機関に提示することで、従来通
   り保険診療を受けることができます。

マイナ保険証を保有している方(利用登録をしている方)

 ➡「資格情報のお知らせ」を発行します。
   「資格情報のお知らせ」はA4サイズで、自身の資格情報を確認できますが、単独では保険
   診療を受けることができません。
   マイナ保険証の読み取りができない等の例外的な場合において、マイナ保険証と併せて医
   療機関に提示することで、保険診療を受けることができます。

 ※要配慮者(介護サービス利用者や障がいをお持ちの方等)については、マイナ保険証を保有
  している方でも申請により資格確認書を発行することができます。
 

≪12月2日以降の「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の発行方法≫ 

 〇新規加入者(転入・社会保険喪失等)または既加入者のうち紛失等により再発行希望者 
    ➡ 届出により即時発行します。

 〇既加入者のうち、現在お持ちの健康保険証の有効期限が令和6年12月31日~
  令和7年7月31日までの方 
    ➡ 有効期限の属する月中に郵送します。

健康対策課・健康増進室
お問い合わせ
電話:0859-68-5536
FAX:0859-68-3866
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