≪対象者≫次のすべての条件を満たす方が対象です
①助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県助成金の交付の決定を受けられた方
②法律上の婚姻をしている夫婦で、町内に住所を有している方
③他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない方
≪助成額≫
①保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療での治療
2万5千円/回
②自費診療で実施される特定不妊治療
採卵を伴う治療 上限5万円/回
採卵を伴わない治療 上限2万5千円/回
≪対象となる治療≫
令和4年4月1日以後に終了した不妊治療で鳥取県の助成金の交付決定を受けた治療が対象となります。
≪申請の期間≫
原則、治療が終了した年度内で、鳥取県の助成金の交付決定後に申請してください。
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、翌年度の5月31日まで申請することができます。
(県の交付決定が翌年度になった場合は翌年度末まで)
≪助成金の申請及び請求に必要なもの≫
①特定県不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
②鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定通知及び額の確定通知書の写し
③特定不妊治療に係る領収書の写し
④振込先の通帳
≪対象者≫次のすべてに該当する方が対象者です
①一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で不育症治療を受けられた方
②法律上の婚姻をしている夫婦で、助成金申請時に夫もしくは妻のいずれか一方、またはその両方が1年以上継続して町内に住所を有している方
③他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない方
≪助成額≫
社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関での治療にかかった費用のうち、保険適用外の治療費について1年度あたり10万円を上限に助成
≪対象となる治療≫
令和4年4月1日以後に終了した治療
≪申請の期間≫
原則、治療が終了した年度内で申請してください。
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合には、翌年度の4月30日まで申請することができます。
≪助成金の申請及び請求に必要なもの≫
①
不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書 (89.8 KB)
②戸籍抄本及び住民票の写し(町で確認できる場合には省略可)
③夫及び妻の医療保険証の写し
⑤医療機関が発行した不育治療に係る領収書の写し
≪申請窓口≫
伯耆町役場 健康対策課 健康増進室
TEL:0859-68-5536