乳児家庭保育支援手当支給制度

 伯耆町では、少子化対策と乳児期の親子の愛着形成をはかるため、家庭で乳児を保育している保護者に対し、乳児家庭保育支援手当を支給して経済的支援を行っています。
 支給対象者及び手当の額は下記のとおりです。対象の方で希望があれば、福祉課へ申請してください。

対象者 期間 月額
育児休業給付金等受給者の方 乳児の月齢が満9月に到達した月から満12月に到達するまでの間

育児休業給付金等の支給算定基準となった月額の6分の1に相当する額。

(月額の上限:72,500円、下限:33,000円)

月齢が満12月に到達した月から満18月に到達するまでの間 20,000円
育児休業給付金等受給者以外の方 月齢が満3月に到達した月から満12月に到達するまでの間 33,000円
月齢が満12月に到達した月から満18月に到達するまでの間 20,000円

 ※ 該当する乳児が2人以上の場合2人目5,000円、3人目以降3,000円を加算します。

 

【申請方法】

 申 請 先   福祉課
 申請時期  支給対象となる月齢に到達する月の前月から該当月の月末まで
       (1日生まれの場合は、前月末日までに申請をしてください。)
       ※ 申請が遅れた場合、受給できない月が生じます。
 必要なもの 通帳等(振込先口座番号がわかるもの)
       ②育児休業給付金支給決定通知書の写し ※ 育児休業給付金の受給者のみ
        (公務員は標準報酬月額の聞きとりをする場合があります。)

 《申請から請求までの流れ》
   申請 → 役場より認定通知送付 → 請求 → 手当支給

 

【支給制限】

 以下の場合に該当するときは支給を受けられません。
  ・保育施設等に児童を預けた場合。または、入所措置の対象となった場合
  ・児童手当法の所得制限額を超過し、特例給付の対象となる家庭の場合
  ・生活保護法による保護を受けている場合
  ・保護者が乳児の養育を著しく怠っている場合
  ・正当な理由なく支給認定関係調査に応じない場合 など

 ※支給期間中に上記の事由が生じた場合は、事由が生じた日の属する月分までを支給します。
 (その日が月の初日であるときはその属する月の前月分までを支給します。)

 

【注意点】

    ・申請後、認定通知とともに請求書を送付します。
      ・手当は請求に基づき、4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれ前月までの分を支払います。
    ・育児休業給付金等を受給されている方は、乳児家庭保育支援手当対象月の育児休業給付金等の支給決定を受けてから、
     請求手続きをお願いします。

    ・受給中に、住所変更したなど認定時の状況に変更があった場合は、届け出をしてください。

            

 

【申請様式】

   Icon 認定申請書(pdf) (108.2 KB)
   Icon 認定申請書(word) (18.8 KB)

【請求書様式】

   Icon 請求書(pdf) (60.3 KB)
   Icon 請求書(word) (20.4 KB)

【消滅届様式】※転出の場合など
   Icon 消滅届(pdf) (74.2 KB)
   Icon 消滅届(word) (16.4 KB)

【変更届様式】※住所等変更の場合など
   Icon 変更届(pdf) (74.1 KB)
   Icon 変更届(word) (16.3 KB)

 

福祉課・福祉支援室
お問い合わせ
電話:0859-68-5534
FAX:0859-68-3866
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