新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。
次の1、2のいずれかに該当する方
1 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
2 1のほか、対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満))の養育者で、以下のいずれかに該当する方
※ 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象
・令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
・令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、年収見込額(任意の1ケ月の収入×12ケ月)が 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
児童1人当たり一律5万円
1の支給対象の方
申請は不要です。(※公務員の方は申請が必要になります)
令和4年7月7日(木)に児童手当等を受給している口座に振り込みます。
※給付金を希望しない場合には、令和4年6月29日(水)までに届出が必要です。
※口座解約・変更などにより振り込みできない場合は、届出が必要です。
2の支給対象の方
申請が必要です。【申請期限:令和5年2月28日(火)まで】
申請受付後、随時支給します。
収入見込額申立書(家計急変)(記入例).pdf (540.6 KB)
所得見込額申立書(家計急変)(記入例).pdf (570.0 KB)
厚生労働省のホームページに制度概要が掲載されていますので、ご確認ください。