戦没者のご遺族に皆さまへ
■戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について■
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受け取る方がいない場合に、第十一回特別弔慰金として額面25万円(5年償還)の記名国債が支給されます。対象となられる方は請求手続きをしてください。
請求期間は 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで の3年間です。
令和2年4月1日から受付を開始しています。
※多数の方の相談で窓口が混み合うことが見込まれますので、事前に相談日程の調整で福祉課(0859-68-5534)まで連絡をお願いします。
第十一回特別弔慰金案内(リーフレット).pdf (1.6 MB)
↓↓↓ 特別弔慰金の詳細は以下の記事でご確認ください。↓↓↓
戦没者等の死亡当時のご遺族で… |
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1 |
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(配偶者) |
2 |
戦没者等の子 |
3 |
戦没者等と生計関係を有していた①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方、令和2年4月1日において婚姻により姓が変わっている方又は遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。) |
4 |
上記3以外の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 |
5 |
上記1から4以外の三親等内の親族(例:戦没者等の兄弟姉妹の配偶者、甥姪やおじ・おば等)の方で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方 |
<ご注意>
<支給対象者の例>
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請求期間は 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで の3年間です。
この手続きの申請書類は福祉課 福祉支援室又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課に準備しています。
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)
毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。
特別弔慰金の権利を取得した遺族が、特別弔慰金の請求をしないまま死亡(令和2年4月1日以降に死亡)したときは、その遺族の相続人が特別弔慰金を請求することができます。 また、被相続人の同順位者が特別弔慰金の請求をする場合には、その方が同順位者一同の請求行為を代表したとみなされます。
請求書類は、町から県を通じ、裁定都道府県(鳥取県ほか)に進達され、これに国等の国債発行の事務処理が加わります。また、全国で一斉に手続きを行っていますので、申請から国債のお渡しまでにかなりの時間(10カ月程度)がかかりますことを予めご承知ください。
福祉課 福祉支援室 0859-68-5534
※多数の方の相談で窓口が混み合うことが見込まれますので、事前に相談日程の調整で福祉課まで連絡をお願いします。
この制度の詳細(厚生労働省ホームページ)は こちら