年金時効特例法について

年金時効特例法の施行により、年金記録が訂正された結果、年金額に変更が生じた場合でも、今までは時効消滅して支給されなかった年金も、全額支給されます。

なお、すでに亡くなられている方の未支給年金分については、ご遺族の方に支給されます。

<対象者>
●既に年金記録が訂正されている方
 ①、年金記録の訂正により年金額が増えた方
 ②、年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
 ③、①や②に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方

●今後、年金記録が訂正される方
 ④、今後、年金記録が訂正された結果、上記①~③と同じように年金額が増える方

<お問合せ先>
・日本年金機構米子年金事務所
  電話  0859-34-6111

・「ねんきんダイヤル」
  電話  0570-05-1165

日本年金機構(年金時効特例法の施行について)

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

2014/05/12
住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
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