物価高による家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
この給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」による重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠(追加)を活用して、伯耆町が支給するものです。
令和5年12月1日(基準日)の時点で伯耆町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。)
※今回は、家計急変世帯への給付は予定していません。(国の経済対策で、令和6年度分の住民税均等割非課税世帯への給付が予定されているため)
対象世帯の世帯主
1世帯あたり7万円
支給要件に該当する世帯のうち、次の世帯類型により手続きが異なります。
ア.価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給した世帯 【手続き不要】
■給付金受給拒否の届出書(給付金を受給しない場合に提出)
拒否の届出書 (83.1 KB)
■支給口座登録届出書(受取口座を変更する場合に提出)
口座登録届出書 (75.0 KB)
イ.上記ア以外の世帯【手続きが必要】
対象と思われる世帯へ、受給要件や振込予定口座を記載した「確認書」をお送りします。※2月8日に発送しました
確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、期限までに住民課まで返送してください。
[町から送付する書類等]
・確認書
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確認書(記載例) (718.2 KB)
・
チラシ (284.0 KB)
・返信用封筒
【確認する内容】
・記載された給付金振込口座の番号等に誤りがないか
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税が課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
ウ.申請を必要とする世帯【手続きが必要】
伯耆町では対象と思われる世帯へは、お知らせや確認書を送付していますが、それ以外の世帯でも支給対象となる場合があります。あらかじめお問い合わせのうえ申請してください。
(支給対象となる場合の例)
■令和5年1月1日の時点では、婚姻中で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)以前に離婚又は死別している場合
■配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日の時点で伯耆町内に居住しているが、住民票は伯耆町外にある場合(※)
(※)下の「DV等を理由に避難している方へ」をご覧ください。
令和6年5月31日(金)
住民課(重点支援給付金担当) 0859-68-5531
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも伯耆町価格高騰重点支援給付金を受給できる場合があります。
【手続きに必要な書類】
様式2号_申請書(7万円).pdf (144.0 KB)
DV等避難申出書 (94.5 KB)
DV等被害申出受理確認書 (234.5 KB)
※伯耆町から他の市町村に避難されている方は、避難先の市町村に同様の制度の有無等について、お問い合わせください。
住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯へは「こども加算(給付金)」が支給されます。詳しくは、後日ホームページ等で案内します。
・本給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」における『特定公的給付』に指定されています。この指定がされると、支給要件の確認に必要な地方税情報や口座等の情報を取得・利用することができ、あらかじめ町で対象世帯を抽出し、案内することが可能となります。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。