建物の新築、増築及び取壊しについて

建物の新築、増築及び取壊しについて

~ 次の場合は、ご連絡を!! ~

【1】建物を新築または増改築されたとき

住宅や物置、車庫、土蔵、農機具庫などの建物には、固定資産税を課税しています。これらの建物を新築または増改築されますと、翌年度から固定資産税が課税されることになります。 工事の終了した建物については、税務室の職員が伺い、建物の調査をさせていただきますのでご連絡ください。(ご都合の良い日時がありましたらお知らせください。) また、以前に建築されたもので調査に伺っていない建物がある場合も、 ご連絡をください。

【2】建物を取壊されたとき

建物を取壊された場合もご連絡ください。職員が取り壊しの確認を行っていない場合、固定資産税が翌年度以降も課税される可能性がありますので、ご協力をお願いします。

住民課・税務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3114
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
業務内容
ページトップへ