令和6年1月1日から、国民健康保険に加入している出産予定の人の産前産後期間の保険税が免除される制度が始まりました。
免除には届出が必要です。下記に該当する方は、住民課税務室へ届出してください。
伯耆町の国民健康保険に加入中で、令和5年11月以降に出産予定の方、または出産した方
※出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む。
・単胎妊娠(出産)の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
・多胎妊娠(出産)の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から、6か月間
<免除期間イメージ> ★、〇…免除対象月
注:免除の対象になるのは、本制度施行後の令和6年1月以降です。
例:令和5年11月出産の場合、免除対象は令和6年1月分のみ。
出産する方の対象期間の国民健康保険税(均等割及び所得割全額)
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
次の書類を住民課税務室に提出してください。
・届出書 ・母子手帳(必要ページは記入例参照)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険証等)
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