家族・親族など主として高齢者と何らかの人間関係にあるもの(医療機関や介護サービス、介護施設などの従事者も含まれる。)によって高齢者に加えられた行為で、高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の人権を侵害する行為のことです。
高齢者虐待は決して他人事ではなく、介護者の介護負担や家族関係上の問題などが重なった場合に起こりやすくなります。
高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待として、次の5つの行為を挙げています。
■身体的虐待
・たたく、つねる、殴る、ける、やけどを負わせるなど。
・ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与えるなど。
■経済的虐待
・必要な金銭を渡さない、使わせないなど。
・本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意志・利益に反して利用するなど。
■心理的虐待
・排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせるなど。
・子供扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど。
■介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・空腹、脱水、栄養失調のままにするなど。
・おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置するなど。
■性的虐待
・懲罰的に下半身を裸にして放置するなど。
・キス、性器への接触など。
虐待に気づいた人には通報義務があります。虐待を止めることは、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。
地域で虐待を疑うようなことに気づいた場合は、早めに相談窓口に通報や相談をお願いします。
伯耆地域包括支援センター 電話:0859-68-4632
※休日、夜間は 電話:0859-68-3111(伯耆町役場 代表電話)にお電話ください。