日常生活に著しい制限を受ける程度の障害(国民年金法1・2級)の状態にある方が、おおむね次のいずれかの要件に該当する場合に支給されます。
●初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている方が、初診日から1年6カ月経過した場合、もしくは治癒した時に国民年金法に定める障害が残っている場合
●満20歳前の病気やケガが原因で同法に定める障害の程度に該当する方
初診日の前日において、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
①初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、2/3以上が免除を含み保険料納付済みであること。
②初診日に65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと。
住民課(年金担当)又は米子年金事務所