なお、すでに亡くなられている方の未支給年金分については、ご遺族の方に支給されます。
<対象者>
●既に年金記録が訂正されている方
①、年金記録の訂正により年金額が増えた方
②、年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
③、①や②に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方
●今後、年金記録が訂正される方
④、今後、年金記録が訂正された結果、上記①~③と同じように年金額が増える方
<お問合せ先>
・日本年金機構米子年金事務所
電話 0859-34-6111
・「ねんきんダイヤル」
電話 0570-05-1165
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
2014/05/12