保育所のご案内

1.保育所とは

保護者が働いていたり病気などの理由で、日中家庭でお子さんを保育することができないとき、保護者に代わって、その家庭のお子さんをお預かりする施設です。
したがって、幼稚園とは違い、就学前の教育や集団生活に慣れさせるためなどの理由では保育所に入所することはできません。また、保育の必要性の理由がなくなったときは、保育所を退所していただくことになります。
※注意事項
・「下の子どもの保育に手がかかるため」「同年齢の友達と遊ばせたい」「集団生活に慣れさせるため」等の理由では入所できません。
 

2.保育所の概要

保育所名 定員 乳幼児受入れ
時期
保育時間 開所時間
月~金曜日 土曜日
ふたば保育所 105人 1歳~ 標準 7:30~19:00※1 7:30~18:30
7:30~19:00※2 7:30~18:30※2
あさひ保育所 45人 1歳~ 標準 7:30~18:30 7:30~12:30
7:30~18:30※2 7:30~12:30※2
こしき保育所 140人 生後3ヶ月~ 標準 7:30~19:00※1
(乳児:18時まで)
7:30~18:30
(乳児:12時30分まで)
7:30~19:00※2 7:30~18:30※2
溝口保育所 100人 生後3ヶ月~ 標準 7:30~19:00※1
(乳児:18時まで)
7:30~18:30
(乳児:12時30分まで)
7:30~19:00※2 7:30~18:30※2
小規模保育所
こどもパル
19人 生後3ヶ月~
2歳児
標準

7:30~19:00※1

(乳児:18時まで)

7:30~18:30

(乳児:12時30分まで)

7:30~19:00※2

7:30~18:30※2

※乳児保育(0歳)については、保育時間が異なりますのでご注意ください。 

(参考)

保育時間について

 保育時間は「保育標準時間(11時間まで)」と「保育短時間(8時間まで)」の2種で、判定は下記(4.申込み時に必要なもの 内の表)に掲げる認定区分によります。保育料もそれぞれ別料金になります。

延長保育について

 延長保育時間 (※1)…18:30~19:00 (※2)…7:30~8:00と16:00以降

入所の年齢について

 児童の年齢は、入所年度4月1日現在の満年齢で認定します。年度の途中で年齢が変わっても、その年度中は、保育料は変わりません。

3.入所の申し込みについて

《1》新規入所(4月から)の場合

    例年10月頃に募集を開始します。
《2》年度途中入所の場合
     入所月の2ヶ月前から申請書を提出することができます。
  (年度途中で入所申請を提出される場合、保育所の空きの状況で入所の可否が決まります。)

入所できる基準

保育所へ入所できるのは、次の①と②の要件を満たす場合です。

①児童と保護者(注)が伯耆町に住民登録し、実際に伯耆町にお住まいの方
②保護者(注)が、次の基準に該当し、家庭で保育することができない場合 
(注)保護者とは…生計を同じにする同居の父母や、父母に代わって児童を監護している祖父母等を指します。

≪保育の実施基準≫
 
1.1月において、48時間以上労働をすることを常態とすること
 2.妊娠中であるか又は出産後間がないこと(出産又は出産予定日の前後8週間)
 3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
 4.同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること
 5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
 6.求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること
 7.学校、専修学校、その他教育施設に在学していること
 8.職業訓練、指導員訓練ほか各種職業訓練中であること
 9.児童虐待やDVを受けている、あるいはそのおそれがあること
10.育児休業中、入所済の育児休業の原因となる児童以外の継続入所が必要であること
11.町長が認める上記1~10に類する状態にあること

※上記1・6において、就労予定の方や就労時間等が足りない方は、入所後速やかに就労条件を満たしていただくことが必要になります。就労条件を満たすことができない場合には、退所となりますのでご注意ください。
※上記の基準に該当していても、定員等の状況により希望する保育所へ入所できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

4.申込み時に必要なもの

次の書類を入所希望日の2か月前から1か月前までの間に提出してください。

《1》施設型給付費・地域型保育給付費支給認定(変更)申請書兼保育所入所申込書
・令和6年度入所希望分(入所希望日の2か月前から受付)
 
・世帯員の状況(続紙)
Icon 世帯の状況(続紙) (14.2 KB)
※入所申込書に世帯員を書ききれない場合にご使用ください。
 
 
《2》面接調査票 ※入所希望児童1人につき1枚
 
《3》児童を家庭で保育できないことを証明するために必要な書類
 ・必要な方…65歳未満の同居の親族全員(学生を除く)
 ・必要な書類(添付書類)
保育が必要な事情 必要書類 認定区分
①就労(月120時間以上) 就労証明書、自営業・農業・その他就労状況申告書 保育標準時間
②妊娠・出産前後8週間 母子手帳の写し
③災害復旧 罹災証明等の写し等
④虐待、DV 保護命令文書の写し等
⑤就労(月48時間以上~120時間未満) 就労証明書、自営業・農業・その他就労状況申告書 保育短時間
⑥継続的な求職活動 求職活動申立書(3ヶ月の認定)
⑦入所中の子が居る場合の
育児休業中の継続利用
就労証明書
(育児休業中である旨の記載が必要)
⑧就学 在学証明、学生証の写し等 必要時間による
⑨病気・障がい 診断書、身障手帳の写し等
⑩病人の看護等 介護、看護申立書
⑪その他 内容による

Icon 就労証明書(PDF) (77.7 KB)   Icon 就労証明書(Excel) (61.4 KB) ※事業主の押印不要

  ※入所希望日が育児休業中の場合は、《7》育児休業からの復職に係る誓約書を添付してください。

Icon 就労証明書 記載要領 (92.2 KB)

Icon 自営業・農業・その他就労状況申告書 (35.6 KB)  ※確定申告書(写)等を添付

Icon 介護・看護申立書 (28.6 KB)

Icon 求職活動申立書 (49.3 KB)

*注意事項
・求職中の方は、入所認定できるのは最大3ヶ月間です。
 就労先が決まった場合はできるだけ早く就労証明を提出してください。
・65歳未満の祖父母等と同居している方は、その方々の就労証明書等が必要です。

 

《4》世帯の状況に関する申立書 

Icon 世帯の状況に関する申立書 (40.9 KB)

ひとり親世帯、在宅障害児(者)おられる世帯、その他の世帯の方は提出してください。
(障害児(者)のおられる世帯について保育料が減額される場合があります。)
あわせて、申立書に記載の確認書類の写し等が必要です。


《5》個人番号(マイナンバー)申告書兼利用同意書

Icon 個人番号(マイナンバー)申告書兼利用同意書 (79.7 KB)

次のいずれかに該当する方は提出してください。
・入所希望日の属する年の1月2日以降に伯耆町内に転入された方
・入所希望日の属する年の1月1日現在で保護者(児童の父母等)が伯耆町以外に在住の方

番号確認及び本人確認のため、①または②の書類を提示してください。
①個人番号カード(番号確認+本人確認)
②個人番号の記載された住民票の写し(番号確認)+運転免許証やパスポート等の顔写真付の証明書(本人確認)
 ※②の顔写真付きの証明書が無い方は、以下のうち2点以上の書類
  ・健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書 等

《6》転入に関する同意書

Icon 転入手続きに関する同意書 (60.6 KB)

申込時点で伯耆町に住民登録の無い方で、入所日までに伯耆町に転入される方は、
転入する予定であることが分かる書類(土地・家屋売買契約書の写し、賃貸契約書の写し等)
を添付し提出してください。

《7》育児休業からの復職に係る誓約書

Icon 育児休業からの復職に係る誓約書 (51.2 KB)

育児休業中の方についても、保育所入所後1か月以内に復職される場合は、
入所申し込みが可能です。誓約書を添付してください。

(例)4/15入所 ⇒ 4/15~30保育短時間(慣らし保育)→ 5/1復職(月120h以上なら保育標準時間)

※就労証明書の育児休業の期間、復職予定日の記載が必要です。

 

5.保育料の決定方法

保育料は、以下の基準と児童の年齢によって決まります。
4月~8月分 保護者(父母。父母に収入がない場合は他の主たる生計維持者)の
前年度の町民税の合計額
9月~3月分 保護者(父母。父母に収入がない場合は他の主たる生計維持者)の
当度の町民税の合計額
 

6.口座振替について

 保育料の納入は、安心・便利な口座振替をご利用ください。口座振替を希望される場合、「口座振替依頼書」を提出してください。用紙は福祉課または町内金融機関窓口にあります。提出先は、口座のある金融機関です。
 

7.伯耆町徴収基準額表(2号、3号)

4月1日の要保育児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
階層区分 定  義 3歳未満児 3歳以上児
標準時間 短時間 標準時間 短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)等

0円

0円

0円

0円

第2階層 町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層 町民税均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)

7,500円

(3,750円)

5,100円

(2,550円)

0円

(0円)

0円

(0円)

第4階層

町民税
所得割課税
世帯で
あって、

その額が
右の区分に
該当する
世帯

48,600円未満

10,500円

(5,250円)

7,500円

(3,750円)

0円

(0円)

0円

(0円)

第5階層 48,600円以上
67,000円未満

14,500円

(7,250円)

10,700円

(5,350円)

0円

(0円)

0円

(0円)

第6階層 67,000円以上
97,000円未満

18,500円

13,900円

0円

0円
第7階層 97,000円以上
133,000円未満

25,500円

19,500円

0円

0円
第8階層

133,000円以上
169,000円未満

33,000円

25,500円

0円

0円
第9階層 169,000円以上
235,000円未満

34,500円

26,700円

0円

0円
第10階層 235,000円以上
301,000円未満

37,500円

29,100円

0円

0円
第11階層 301,000円以上
397,000円未満

38,500円

29,900円

0円

0円
第12階層 397,000円以上

40,500円

31,500円

0円

0円
保育料減額・減免制度について

(1)多子世帯による減額制度

 兄弟3人以上同時入所の場合や、年収360万円未満相当世帯(所得割額57,700円までの世帯)の第1子と同時入所の第2子の場合は、保育料が軽減される制度があります。
また、伯耆町独自の軽減として、第2子の児童が入所する場合、保育料が1/3に軽減されます。
 

○第2子のみ入所した場合

第2子

1/3


○第3子のみ入所した場合
第3子以降
無料

 

○兄弟2人同時入所の場合

第1子 第2子
全 額 1/3

 

第2子 第3子
1/3 無料
以降同じ


○兄弟3人同時入所の場合

第1子 第2子 第3子
1/3 1/3 無料


第2子 第3子 第4子以降
1/3 無料 無料

 

(2)ひとり親世帯・在障がい者世帯等の減額制度

ひとり親世帯・在障がい者世帯の減額制度については次のとおりです。

第2階層 保育料は全額免除になります。
第3~5階層 基準額表の( )の額となります。

8.延長保育について

延長保育を利用するには、保育料とは別に延長保育料が必要です。また、事前の利用申請が必要ですので、保育所へお申し出ください。

認定区分

延長保育時間

延長保育料 ※2

(1人1回あたり)

保育短時間 7時30分から8時まで

100円

16時から18時30分まで ※1

300円

18時30分から19時まで ※1

100円
保育標準時間 18時30分から19時まで ※1 100円

※1…土曜日はあさひ保育所以外の保育所で実施します。
※2…保育料の階層区分が第1階層の場合は、延長保育料は0円、第2階層の場合は、上記の半額です。

(例)保育短時間認定で保育料基準が第4階層に該当する方が、平日の①7時45分から8時までと②19時まで利用した場合
  →①の利用料100円+②の利用料300円+100円=合計500円の延長保育料が発生

 

9.問い合わせ先

入所等に関するお問い合わせについては、児童福祉担当課又は各保育所へお願いします。
保育所名 電話番号 住所 備考
伯耆町役場
福祉課
福祉支援室
68-5534 吉長37番地3 保育料については、
こちらへお問い合わせください
ふたば保育所 68-2078 吉長63番地1  
あさひ保育所 68-2076 真野1262番地1  
こしき保育所 68-2122 大殿2574番地  
溝口保育所 62-1317 溝口348番地  

小規模保育所

こどもパル

39-8211 大殿1081番地7  
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