未熟児等養育医療費助成事業

未熟児等養育医療費助成事業についてのお知らせ

 母子保健法の改正(平成25年4月1日)により、従来県が行っていた未熟児養育医療の申請受付・給付認定等を市町村が行っています。
未熟児養育医療とは

 未熟児は、正常な新生児と比べて疾病にもかかりやすく、その死亡率が高いばかりでなく心身に障害を残すことも多いので、生後速やかに適切な処置を行う必要があります。

  このため、市町村が指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度が、母子保健法に定められています。
 医療費のうち社会保険等が負担した残りの額を一旦公費で負担し、後で保護者等の所得に応じて公費で負担した金額の一部を負担することで、経済的な負担を軽減し、必要な医療につながりやするするものです。
 ただし、令和6年4月1日から、伯耆町内に居住する方で18歳到達後最初の3月31日までの子どもの医療費については、特別医療費制度により自己負担がなしとなりましたが、未熟児等養育医療費助成制度が優先となりますので、必ずお手続きをお願いします。(最終的には、自己負担はありません。)

 

対象者

 伯耆町内に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有するものが対象となります。

 ※指定養育医療機関で入院治療している乳児に限ります。

 1 出生体重が2,000グラム以下の未熟児

 

 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。

  (1)一般状態

     ① 運動不安、けいれんがあるもの

     ② 運動が異常に少ないもの

  (2)体温が摂氏34度以下のもの

  (3)呼吸器、循環器系

     ① 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

     ② 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

     ③ 出血傾向の強いもの

  (4)消化器系

     ① 生後24時間以上排便のないもの

     ② 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

     ③ 出血吐物、血性便のあるもの

  (5)黄疸

     生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。

 

給付の内容

 診察・医学的処置・治療等の支給が受けられます(入院治療のみが対象です)。

 ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。

 

申請方法

 1 申請窓口

  乳児の保護者は、下記窓口にて申請を行ってください。
  申請後、町で審査を行い、承認された場合、『養育医療券』を発行します。

 

  ◆ 本庁舎:健康対策課 健康増進室

 
 
2 申請に必要な書類

 

書 類 名

備 考

低体重児出生届

 

養育医療給付申請書(様式第2号)

 

養育医療意見書(様式第3号)

医師が記入

世帯調書(様式第9号)

(現在の居住地で市町村民税が証明できない、
または世帯外扶養者がいる場合は、
世帯調書課税証明書

世帯全員を記入してください。

1枚に記入できない場合は、複数枚利用してご記入ください。

未熟児養育医療給付申請に係る同意書

(様式第12号)

記入により「市町村民税額等を証明する書類」が省略できます。

乳児の健康保険証のコピー

手続き中の場合は加入する医療保険の被保険者の保険証のコピー

マイナンバーが確認できるもの(「通知カード」等)

世帯全員分

申請者の本人確認書類

写真付きの身分証明書:運転免許証、パスポート等
(写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証や

年金手帳など二つ以上)

委任状

給付申請書の扶養義務者として記載された方以外の方が申請される場合
(例:扶養義務者の記載=父、申請者(窓口に来られる方)=母)
に署名捺印ください。

市町村民税額等を証明する書類

【1】市町村民税の課税世帯の方

   1)給与等、源泉徴収にて納税の方

    □源泉徴収票(勤務先等)

   2)確定申告をされた方

    □確定申告書の控え(税務署)

   3)収入が年金のみで、確定申告をしていない(必要のない)方

    □源泉徴収票(年金給付者が発行)

 

 【2】市町村民税の非課税世帯の方

    □課税証明書(市町村)

 

 【3】生活保護受給世帯の方

    □生活保護受給証明書(福祉事務所)

    ※市町村民税を証明する書類は必要ありません。

 

だたし、未熟児養育医療給付申請に係る同意書(様式第12号)

を記入することにより、伯耆町に該当年の課税台帳がある場合は、

証明書類の提出を省略することができます。

 

添付書類の氏名が現在と異なる場合は、以下のどれかを添付

   □運転免許証の写し

   □住民票(旧姓がわかるもの)

   □その他本人確認のできるもの

 

Icon 低体重児出生届 (118.9 KB)

Icon 養育医療給付申請書(様式第2号) (97.2 KB)

Icon 養育医療意見書(様式第3号) (114.9 KB)

Icon 世帯調書(様式第9号) (98.3 KB)

Icon 未熟児養育医療給付申請に係る同意書(様式第12号) (30.4 KB)

Icon 委任状 (53.6 KB)

Icon 記入例 (211.0 KB)

Icon 未熟児養育医療について(案内) (203.9 KB)

 

 

標準事務処理期間

 約2週間~3週間

 

 

費用(一部自己負担金)

 養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。

 徴収基準月額は、世帯の市町村民税額に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。(※下表参照)

 一部自己負担金は、入院された月ごとに、1ヶ月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額となります。

 

 

指定医療機関

  ◆鳥取県立中央病院(鳥取市江津730)

  ◆鳥取県立厚生病院(倉吉市東昭和町150)

  ◆鳥取大学医学部附属病院(米子市西町36-1)

  ◆鳥取市立病院(鳥取市的場1-1)

  ◆鳥取赤十字病院(鳥取市尚徳町117)

  ◆国民健康保険智頭病院(八頭郡智頭町智頭1875)

  ◆独立行政法人国立病院機構米子医療センター(米子市車尾4-17-1)

  ◆博愛病院(米子市両三柳117)

  ◆済生会境港総合病院(境港市米川町44)

Icon 徴収基準額表.pdf (1.0 MB)
健康対策課・健康増進室
お問い合わせ
電話:0859-68-5536
FAX:0859-68-3866
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