特別医療費助成

対象者

  次のいずれかに該当し、申請をして認められると、それぞれ医療費(保険適用分)の助成を受けることができます。本庁舎 健康対策課 または、分庁舎 分庁総合窓口課で手続きを行ってください。

 

対象となる方 所得制限 本人負担額 申請に必要なもの
【重度の障害をお持ちの方】
身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた方
療育手帳A判定を受けた方(Bの一部も含む)
精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方

本人所得が
169万5千円未満
※扶養親族がいない場合

①町県民税非課税世帯

の場合一部負担金なし
②町県民税課税世帯で

本人が町県民税非課税

の場合
※薬局は無料
上限額まで1割負担
(上限額)
入院5,000円/月
通院1,000円/月
①、②以外の場合
※薬局は無料
上限額まで1割負担
(上限額)
入院10,000円/月
通院2,000円/月

①健康保険証
②身体障がい者手帳
または
療育手帳
または
精神保健福祉手帳
③自立支援医療受給者証

(該当の方のみ)
※転入時は所得課税証明書

【特定疾病】
原則20歳未満の方で、特定の疾病の治療

が必要と医師が認めた方

なし 入院1日 1,200円
通院1日 530円
※薬局は無料
①健康保険証
②児童等特定疾病医療意見書

【ひとり親家庭】
(子・親)18歳に達した年度末までの

子どもを養育するひとり親などとその子

所得税非課税世帯 入院1日 1,200円
通院1日 530円
※薬局は無料
①健康保険証
※転入時は確定申告書の写し
または所得課税証明書

【小児】
18歳到達後最初の3月31日までの子ども

なし 入院1日 1,200円
通院1日 530円
※薬局は無料

①健康保険証
 

県外の医療機関等で受診された場合等

 特別医療受給資格証は、鳥取県内の医療機関では利用できますが、県外では利用することができません。
別途申請していただくことで、助成を行います。
(持ってきていただくもの)
1)領収書   2)特別医療受給者証   3)口座番号がわかるもの(通帳等)
Icon 特別医療費償還払申請書(PDF) (94.9 KB)

住所、氏名、加入されている健康保険等に変更があった場合

 住所、氏名、加入されている健康保険等に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。(健康保険証を持参してください。) Icon 資格内容変更届出書(PDF) (69.1 KB)

 

健康対策課・健康増進室
お問い合わせ
電話:0859-68-5536
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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