個人住民税

【個人住民税とは】

町民税は、一般に県民税とあわせて『住民税』と呼ばれ、福祉や教育などの地域の日常生活に結びついた様々な行政サービスの費用に使われています。

個人の県民税も個人の町民税と同様の方法で課税され、町民税と一緒に納めていただいた後、町から県へ送金します。

個人住民税は所得割と均等割の2種類あります。

所得割は、前年の所得金額に応じて課税され個人の収入などの金額の大小に応じて税額が変動していく税金です。

均等割は、所得金額にかかわらず定額で課税され、広く浅く負担をもとめる税金です。
 

【住民税がかかる人】

住民税(町県民税)は、原則としてその年の11日に伯耆町に住んでいる人に対して、その前年の所得金額に対して課税されます。また、伯耆町内に住んでいない人でも、伯耆町内に家屋や事業用建物を持っている人には均等割が課税されます。

 

【住民税がかからない人】

①均等割も所得割もかからない人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与年収に直すと204万4千円未満)の人

②均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
・扶養親族がいない人 38万円
・扶養親族がいる人  28万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

③所得割がかからない人
前年の総所得金額等(合計所得金額に純損失や雑損失などの繰越控除を適用して計算した金額)が次の金額以下の人
・扶養親族がいない人 45万円
・扶養親族がいる人  35万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+32万円+10万円

【納付方法】

①普通徴収
納付書または口座振替で納付します。納期限は6月、8月、11月、1月、3月の末日(休日の時は翌平日)です。
※納付の仕方について、くわしくはこちら(各種税金の納付の仕方)をご覧ください。

②給与からの特別徴収
勤務先の給料から住民税が天引きされ勤務先が町に納付します。6月から翌年5月までの12か月で1年度分を納付します。

③公的年金からの特別徴収

65歳以上で公的年金を受給している人の年金所得に係る住民税は、年金から天引きされ年金の支払者が町に納付します。4月から翌年2月までに支給される年金(年6回)で1年度分を納付します。
なお、新たに年金からの特別徴収の対象となる人は、その年度の住民税額の2分の1を普通徴収(6月、8月)、2分の1を10月から翌年2月までに支給される年金(3回)の特別徴収で納付します。

町税の納期・納付相談

町税の納期、納税相談などについてお知らせします

事業主のみなさんへ

給与支払報告書の提出について

従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、その年に支払った給与について『給与支払報告書』を作成し、従業員の住所地(給与を支払った年の翌年1月1日現在の住所地)の市町村に提出してください。

◎金額の大小にかかわらず、給与を支払った人全員分の提出が必要です。

給与支払報告書の提出について

2023/12/13

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する事業者(特別徴収義務者)のうち、個々の従業員(納税義務者)に「特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電磁的方法(社内システムや電子メールなど)で配布することが可能な事業者は、申し出により従来紙で受け取っていた「特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取ることができるようになります。

特別徴収税額通知の電子化について

2023/09/27
特別徴収関連様式

特別徴収に関連する様式を掲載します。

住民課・税務室
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