戸籍について

戸籍

 
こんなとき 必要なもの 届出人 ここへ
子供が産まれたとき
《出生届》
○出生証明書(届書と同一の用紙で医師又は助産師に記入してもらう。)
○母子健康手帳
○健康保険証
 
次の順序で
(1)父又は母
(2)同居者
(3)出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者
※出生日から14日以内に届出をしてください。
本籍地、出生地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口
(伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課)
死亡したとき
(妊娠4ヵ月以上の死産を含む)
《死亡届》
○死亡診断書(届書と同一の用紙で医師に記入してもらう。)
 
次の順序で
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)家主、地主、家屋・土地管理人
※死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口
(伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課)
結婚するとき
《婚姻届》
○婚姻届書
○未成年のときは父母の同意書
夫と妻
※証人(成年者)2名の署名が必要です。
※届出の日から法律上の効力が発生します。
夫又は妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市町村戸籍窓口
(伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課)
離婚するとき
《離婚届》
離婚届書
○裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書
協議離婚の場合は夫及び妻
裁判離婚の場合は申立人。(裁判確定の日から10日以内。過ぎたときは相手方からも届出可能。)
※証人(成年者)2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合、証人は不要)
夫妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市町村戸籍窓口
(伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課)
本籍を変えるとき
《転籍届》

 
戸籍筆頭者とその配偶者 新本籍地又は旧本籍地の市町村戸籍窓口
(伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課)
※上記のほかに、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、認知届などがあります。
※虚偽の届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。官公署が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。(出生・死亡届以外)
住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
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