国民健康保険は、万一の病気やけがのときに、経済的な負担を軽くし、安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんに納めていただく保険税と国や県からの補助金等を財源として各市町村等で運営されている相互扶助の制度です。
◆加入する方
職場の健康保険や共済組合等に加入している方、後期高齢者医療被保険者の方、生活保護を受けている方、下記に該当する外国人以外の方は、すべて国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
<国民健康保険に加入できない外国籍の方>
1.在留期間が3か月以下の方
2.在留期限が切れている方
3.在留資格が「外交」または「短期滞在」の方
4.日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参している方
5.在留資格が「特定活動」の方のうち、医療目的で入国した方やその介助者、または観光保養などで滞在する方および同じ目的で
滞在する配偶者
◆加入脱退等の手続き
他の健康保険の資格を取得、喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得、喪失したときや住所などに変更があったときは、その事実の発生した日から14日以内に届出をすることになっています。届出人の本人確認書類の他、以下のものが必要になりますのでご確認ください。
国民健康保険への加入手続きが遅れると、事実の発生したときまで遡って加入することになりますので、保険税もまとめて請求されることになります。
国保に入るとき
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他の市区町村から転入したとき
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転出証明書
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他の健康保険をやめたとき
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健康保険をやめた証明書 (資格喪失証明書など)
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他の健康保険の被扶養者からはずれたとき
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生活保護を受けなくなったとき
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保護廃止決定通知書
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子どもが生まれたとき
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母子健康手帳
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国保をやめるとき
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他の市区町村へ転出するとき
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国民健康保険証または資格確認書
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他の健康保険に加入したとき
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国民健康保険証または資格確認書 他の健康保険に加入したことが分かるもの (資格取得証明書や加入した健康保険の保険証、資格確認書等)
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生活保護を受けることになったとき
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国民健康保険証または資格確認書 保護開始決定通知書
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死亡したとき
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国民健康保険証または資格確認書
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その他
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき
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国民健康保険証または資格確認書
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
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使えなくなった国民健康保険証または資格確認書(なくした場合以外)
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修学のため、子どもが他の市町村に居住するとき
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国民健康保険証または資格確認書、在学証明証 |
◆手続きの場所
伯耆町役場 本庁舎(住民課及び健康対策課)
分庁舎(分庁総合窓口課)
※来庁による手続きが困難な方は、喪失のみ郵送による手続きも可能です。下記リンクより、住民異動届(兼国民健康保険異動届)を
ダウンロード・印刷し、必要事項を記入、必要書類を同封の上、伯耆町役場 住民課 まで送付してください。
記入については、記載例をご参照ください。
381.5 KB pdf
【送付先】689-4133
鳥取県西伯郡伯耆町吉長37-3 伯耆町役場 住民課 宛
◆保険証、資格確認書の更新について
現在、手元にある国民健康保険証および資格確認書は原則、7月31日が有効期限となっております。国民健康保険証の新規発行は、令和6年12月2日で終了していますので、今後は毎年7月にマイナ保険証の利用登録の有無によって、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(初回のみ)を郵送します。
◆学生の保険証
親元から仕送り等を受けている学生で、他の市町村に住民登録をしている方は、申請により本町の被保険者となります。
◆高齢受給者証
70歳以上75歳未満の国保被保険者には、「国民健康保険高齢受給者証」を兼ねた資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付さます。
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生日)から、お使いいただくことになりますので、70歳の誕生月下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)に郵送します。
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生日)以降、医療機関で受診する際は、資格確認書もしくは資格情報のお知らせに記載されている負担割合で受診することができます。
【一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)】
70歳以上の国保被保険者の一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)は、2割(特例措置により昭和19年4月1日以前に生まれた方は1割)ですが、一定基準以上の収入がある方は3割になります。
70歳以上の国保被保険者の窓口負担は、市町村民税の課税標準額(必要経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。)と収入(必要経費や各種控除を除く前の額)に基づいて決まります。
【3割負担となる方】
同じ世帯に、市町村民税の課税標準額(必要経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる場合、3割負担になります。
ただし、70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯は年金等の年収(必要経費や各種控除を除く前の額)が520万円未満、70歳以上の国保被保険者が1人いる世帯は年金等の年収(必要経費や各種控除を除く前の額)が383万円未満の場合、申請により負担割合が1割に変更になります。