国民健康保険には、加入する世帯が災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮して医療費の支払いが困難になったとき、国民健康保険法第44条の規定により、保険医療機関等での一部負担金の支払いを減額、免除または徴収猶予する制度があります。
次の1~3のいずれにも該当する世帯の世帯主
基 準 | 区分 | 内 容 |
---|---|---|
世帯主等の実収入月額が基準生活費以下の場合 | 免除 | 医療機関等の窓口での支払いが無くなります。 |
世帯主等の実収入月額が基準生活費に 1.2を乗じた額以下の場合 |
減額 | 窓口での支払額の5割が減額されます。 |
世帯主等の実収入月額が基準生活費に 1.4を乗じた額以下の場合 |
支払猶予 | 一定期間の支払いを猶予し期間中に町に支払っていただきます。 |
※世帯主等 ・・・ 世帯主及び当該世帯に属する被保険者
※基準生活費 ・・・ 生活保護法の規定による。
免除等を受けようとする方は、「国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書」、「収入等申告書」とその理由を証明できる書類を添えて申請して下さい。
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