後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(被保険者)の納める保険料と医療保険からの支援金、国・都道府県・市町村からの公費負担を財源として、高齢者の方が安心して医療を受けられるよう創設された国民みんなで支えあうしくみで、各県の後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、各種申請や届け出の受付、保険料の徴収等の窓口業務は、各市町村が行っています。

◆加入する方
 75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方を対象とする医療制度で、対象の方は、国民健康保険や被用者保険を脱退し、この制度に加入して医療を受けることになります。
 ○75歳以上の方
 ○65歳~75歳未満で一定の障がいのある方
 ※一定の障がいのある方とは、次のいずれかに該当する方
  ・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
  ・身体障害者手帳の1級~3級の方と4級の一部の方
  ・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
  ・療育手帳「A」判定の方です。
 

◆加入手続きに必要なもの
○75歳以上の方
 75歳の誕生日から加入。加入に特別な手続きは必要ありません。

○65歳~74歳で一定の障がいのある方
・健康保険証
・障害を証明する書類(年金証書・身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳などいずれか一つ)

健康対策課・健康増進室
お問い合わせ
電話:0859-68-5536
FAX:0859-68-3866
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