婚姻届

●必要なもの
○婚姻届書  

●届出人
夫と妻
※証人(成年者)2名の署名が必要です。
※届出の日から法律上の効力が発生します。

●ここへ
夫又は妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市町村戸籍窓口
(伯耆町役場 住民課又は溝口分庁舎 分庁総合窓口課)

 

※令和3年度より伯耆町結婚新生活支援事業を実施しています。

※今年度(令和5年度)は令和5年3月1日以降に婚姻届を提出されたご夫婦(夫婦ともに39歳以下)が対象となります。
その他にも対象となる世帯の条件があります。詳細について下記のリンクよりご確認ください。↓

 

 

 

住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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