物価高騰等に直面する低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
この給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」による重点支援地方交付金の令和6年度低所得世帯支援枠を活用して、伯耆町が支給するものです。
令和6年12月13日(基準日)の時点で伯耆町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。)
対象世帯の世帯主
1世帯あたり3万円
住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯へは、児童1人あたり2万円を加算支給します。詳しくは以下のページをご覧ください。
対象と思われる世帯へは、町から案内を送付します。(令和7年3月)
過去の給付金(※)の受給の有無によって手続きが異なります。
※令和5年度伯耆町価格高騰重点支援給付金(7万円)、令和6年度伯耆町価格高騰重点支援給付金(非課税化給付)
過去の給付金受給後も世帯主や課税状況等に変更がない世帯へは、振込口座や振込日等を記載した「支給のお知らせ」をお送りします。(3/7発送済)
手続き不要で口座に給付金を振り込みます。
<手続きが必要な場合>
給付金を受給しない場合や口座を変更する場合は、お知らせに記載されている期日までに住民課給付金担当(68-5531)へ連絡のうえ、下記の書類を提出してください。(口座を変更する場合は、振り込みは遅くなります。)
・
受給拒否の届出書(非課税給付) (82.4 KB)
(給付金を受給しない場合に提出)
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支給口座登録等の届出書(非課税給付) (128.3 KB)
(受取口座を変更する場合に提出)
受給要件や振込予定口座を記載した「確認書」をお送りします。(3/14発送済)
確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、期限までに住民課へ返送してください。
<町から送付する書類等>
□ 確認書 ←返送してください
□ 返信用封筒
□ 確認書記載例、案内チラシ
<確認する内容>
・記載された給付金振込口座の番号等に誤りがないか
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税が課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
伯耆町では対象と思われる世帯へは、お知らせや確認書を送付しますが、それ以外の世帯でも支給対象となる場合があります。あらかじめお問い合わせのうえ申請してください。
(対象となる例)
・令和6年1月1日の時点では、婚姻中で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)以前に離婚又は死別している場合
・配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由とした避難中で、申請日の時点で伯耆町内に居住しているが、住民票は伯耆町外にある場合(※)
※下の「DV等を理由に避難中の方へ」をご覧ください。
令和7年6月2日(月)
住民課(給付金担当) 0859-68-5531
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも伯耆町価格高騰重点支援給付金を受給できる場合があります。詳しくは、上記までお問い合わせください。
DV等で避難している方へのご案内(非課税給付).pdf (301.5 KB)
手続きに必要な書類等
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申請書(非課税給付) (581.6 KB)
※伯耆町から他の市町村に避難されている方は、避難先の市町村に同様の制度の有無等について、お問い合わせください。
・本給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」における『特定公的給付』に指定されています。この指定がされると、支給要件の確認に必要な地方税情報や口座等の情報を取得・利用することができ、あらかじめ町で対象世帯を抽出し、案内することが可能となります。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。