戸籍法の改正により、戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されることとなりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されますので、振り仮名に誤りがないか必ずご確認いただき、誤りがあれば届出をしてください。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が郵送で通知されます。通知(はがき)が届いたら、必ず内容を確認してください。
※伯耆町が本籍地の方は、令和7年7月中旬に発送予定です。
振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される場合は、振り仮名の届出をすることができます。
必ず振り仮名の届出を行ってください。
届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間です。
届出方法等は、下記「届出の方法」をご参照ください。
令和8年5月25日までに届出が無かった場合は、通知された振り仮名が記載されます。
この場合、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することが可能です。
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に記載されている子が届出人となります。
戸籍に記載されている方がそれぞれ届け出ることになります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、大変便利です。
その他、市区町村の窓口や本籍地への郵送による届出も可能です。
(マイナポータルのリンクは、詳細が判明次第掲載します。)
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2025/05/07戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を届書に添付して届け出ることができます。
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。