自動車臨時運行許可

自動車臨時運行許可制度とは

新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に,許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。

手数料

750円

申請先

住民課 又は 分庁総合窓口課

申請できる人

・臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人
  ※自動車の所有者または使用者以外でも申請ができます。
  ※本町が発地・着地・経由地のいずれかであること。

申請に必要なもの

(1)自動車臨時運行許可申請書
(2)自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
 ※ただし,運行の期間中有効なものに限ります。
(3)自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など。
 ※電子化された車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も提示してください。
(4)申請人又は来庁者の本人確認書類

自動車臨時運行許可申請書

83.0 KB pdf

2021/06/10

運行のできる期間

・5日を限度として必要な最少日数

  ※運行期間の始まりの日か,その前日に申請してください。

返却について

・許可期間満了日の翌日から5日以内にプレートと許可証を,申請した窓口に返却してください。
・期間までに返却できなかった場合には,誓約書を提出していただきます。

その他

・同一車両,同一目的での継続した許可申請は,認められません。
・250cc以下のオートバイ,原動機付自転車は対象外です。

住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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