通知カードの廃止と個人番号通知書

マイナンバー通知カードは廃止されました

これまでマイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付されていた「通知カード」が、令和2年5月25日で廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きは行いません。

●通知カードの新規交付及び再交付
●通知カードの住所・氏名など記載事項の変更

なお、通知カードを紛失された場合には、引き続き、紛失の届出が必要です。
また、マイナンバーカードお受取りの際は返納となります。
 

個人番号通知書

出生等で新たに個人番号が付番された方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。

個人番号通知書の取扱い

●「マイナンバーを証明する書類」として使用できません。 
●紛失された場合の再発行はできません。
●通知書の氏名、住所等の記載事項の変更は行いません。 
●マイナンバーカードお受取りの際の返納は不要です。 

住民課・住民室
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電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
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