【軽自動車税とは】
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になりますので、4月2日以降に譲渡や廃車などされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくこととなります。軽自動車等の所有者でなくなった方は30日以内に申告(報告)していただくこととなっておりますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる方は、3月中に申告手続きをして下さい。
車種 | 申告場所(問合せ先) |
---|---|
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 |
○伯耆町役場住民課税務室(本庁舎) 〒689-4133 伯耆町吉長37-3 TEL 0859-68-3114 ○伯耆町役場分庁総合窓口課(溝口分庁舎) 〒689-4201 伯耆町溝口647 TEL 0859-62-0711 |
軽自動車四輪 軽自動車三輪 雪上車(スノーモービル等) |
(一社)全国軽自動車協会連合会 鳥取県事務取扱所 〒680-0913 鳥取市安長77-3 TEL 0857-28-7021 |
軽自動車二輪 (125cc越~250ccのバイク) 二輪の小型自動車 (250cc越のバイク) |
鳥取県自動車整備振興会建物内 (鳥取運輸支局隣り) 〒680-0006 鳥取市丸山町233 11番窓口 受付開始日 令和2年1月6日(月)から |
※軽自動車四輪・軽自動車三輪・雪上車の車検証等の手続きについては、下記窓口へお問い合わせください。
軽自動車検査協会 鳥取事務所
〒680-0913 鳥取市安長77-1
TEL 050-3816-3082
【軽自動車税の減免】
一定の身体障がい者のかたなどが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)について、申請により減免を受けることができます。(注:障がいの種類、等級などにより受けられない場合があります。)
ただし、申請期日は毎年納期の7日前までです。
(注:期日までに申請をされないとその年の減免は受けられません。)
【原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車手続きについて】
登録、名義変更、廃車手続きについて、役場へ手続きが必要です。
項目 | 必要なもの |
---|---|
新車を購入 | ・所有者の印鑑 ・販売証明書 |
中古車を購入 | ・所有者の印鑑 ・譲渡証明書 |
転入 | ・所有者の印鑑 ・廃車証明書(廃車が済んでない場合は、他市町村の標識と標識交付証明書) |
項目 | 必要なもの |
---|---|
町内の方からの譲渡 | ・所有者の印鑑 ・譲渡証明書(旧所有者が発行) ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート(ついている標識を引き続き使用する場合は不要) ・販売証明書 |
町外の方からの譲渡 | ・所有者の印鑑 ・譲渡証明書(旧所有者が発行) ・廃車証明書(廃車が済んでいない場合は、他市町村の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書) |
※注意事項
○個人が所有する場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
○所有権留保付の場合は、使用者の印鑑になります。
○本人が申告に来られない場合は、上記の必要なものを揃えて手続きをする事が出来ます。また、その際には,申請者(代理人)の印鑑も必要になります。
○町内に住民登録がなく、市内に定置場(乗らない時に軽自動車を保管しておく場所)がある場合は、運転免許証などのコピー(住民登録地が分かるもの)が必要になります。
項目 | 必要なもの |
---|---|
廃棄(スクラップ) | ・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
町外に転出 | ・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
町外の方への譲渡 | ・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 ・標識(ナンバープレート) |
盗難 | 最初に警察へ届け出を行ってください。(盗難届の届出日、受理番号などを記入していただきます。) ・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 |
紛失 | ・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 |
町税の納期、納税相談などについてお知らせします
証明書や閲覧等の手数料についてお知らせします。
譲渡証明や申告書の様式
2025/04/02