新規登録された年月により、①旧標準税額②標準税額③重課税額のいずれかの税額となります。
車種区分 |
税額(年額) |
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①旧標準税額 |
②標準税額 |
③重課税額 |
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四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
①旧標準税額:平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用
②標準税額:平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用
③重課税額:排出ガスや燃費の性能に優れた、環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、新車新規登録の初年度検査年月から13年を経過した車両の税額を平成28年度分から重課(標準税額の概ね1.2倍)します。(ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税の対象外。)
※平成28年度以降、毎年4月1日現在で、新車新規登録の初年度検査年月から13年を経過した車両が重課税の対象となります。
令和5年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が3年間延長(営業用乗用車25%軽減は2年間の延長)されますが、対象車が乗用(営業用)を除き、電気自動車等に限定されます。また、これにより下記の基準を満たす車両について、自動車検査証に記載された「初度検査年月」が
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は令和6年度分に限り、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は令和7年度分に限り、
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの対象車は令和8年度分に限り、軽減されます。
令和4年4月から令和8年3月までに初めて車両番号の指定を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る)で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、新規登録の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
(注意)ただし、2、3に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
車種区分 |
軽減後税額(年額) | ||||
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
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四輪乗用 |
自家用 |
2,700円 |
-※1 |
-※1 |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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四輪貨物 |
自家用 |
1,300円 |
-※1 |
-※1 |
|
営業用 |
1,000円 |
-※1 |
-※1 |
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三 輪 |
1,000円 |
2,000円※2 |
3,000円※2 |
※1:グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。
※2:乗用営業用のみ対象となります。
車種区分 |
税額(年額) |
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原動機付 自転車 |
50㏄以下 |
2,000円 |
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新基準原付※1 | 2,000円 | |||
50㏄超90㏄以下 |
2,000円 |
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90㏄超125㏄以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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特定小型原動機付自転車※2 | 2,000円 | |||
軽二輪(125㏄超250㏄以下) |
3,600円 |
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小型二輪(250㏄超) |
6,000円 |
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小型特殊 自動車※3 |
農耕作業用 |
2,400円 |
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その他 |
5,900円 |
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雪上車 |
3,600円 |
※1:新基準原付 令和7年4月1日から施行。原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下のもの。
※2:特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど) 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
※3:小型特殊自動車 小型特殊自動車とは、農耕作業車とその他のものに分類されます。
・農耕作業用・・・トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等
・その他のもの・・・フォークリフト、運搬車、ロードローラー等
※運搬車の場合、国土交通省で「農耕作業用の型式番号」を受けているもので、
農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。
※寸法、最高速度によっては、大型特殊自動車に分類される車輌もありますので、
標識(ナンバープレート)の交付申請の際に注意してください。
(大型特殊自動車は運輸局でナンバープレートの交付を受けます。)