国民健康保険税

 

【国民健康保険税とは】
保険税は国保の給付費用などにあてるための重要な財源となっています。その年に予測される医療費から、国からの補助金、病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が保険税の総額となります。これを所得などに応じて割り振り、公平に負担するよう決められています。

【特別徴収について】
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方は、年金特別徴収を行っています。
1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

【軽減制度】
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。軽減基準は次のとおりです。※令和6年度から軽減基準が変更されました。

7割軽減  総所得金額の合算額が43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)の金額以下の世帯
5割軽減  総所得金額の合算額が43万円+(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)の金額を超えない世帯
2割軽減  総所得金額の合算額が43万円+(54万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)の金額を超えない世帯

 

※特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方のことを言います。
※申請する必要はありません。
※世帯全員の所得が判明していることが必要です。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。


【非自発的失業者の軽減制度】
倒産、解雇、雇用期間満了などにより失業(離職)された方(非自発的失業(離職)者)が安心して医療が受けられるよう、これらの方が国民健康保険へ加入された場合、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100に圧縮し、国民健康保険税額を軽減することとなりました。
 ※世帯に属するその他の被保険者の方の所得は通常の額を用います。
 
○対象者について 
 非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。雇用保険の適用除外者又は雇用保険の受給資格がない方、給与所得以外の方については、今回の軽減対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

 <確認方法> 
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。  

 

○対象となる理由コード
特定受給資格者  …   「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者  …   「23」「33」「34」
※特定受給資格者とは … 倒産解雇等の事業主都合により離職した者
※特定理由離職者とは … 雇用期間満了などにより離職した者
 
○軽減期間 
 離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで。
 
 (例)離職日 令和5年3月31日 ⇒ 軽減期間 令和5年4月~令和7年3月

    離職日 令和5年6月20日 ⇒ 軽減期間 令和5年6月~令和7年3月
     
○申請について 
 上記の対象者に該当する方は、「雇用保険受給資格者証」と認印をご持参のうえ、役場で申請ください。

産前産後期間の国民健康保険税の免除

2023/12/26
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