空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、一定の条件を満たして当該家屋(空き家)または土地を譲渡した場合には、所得税・個人住民税の算定において、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この特例措置を利用するための必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を、伯耆町住民課税務室にて交付します。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

この特例措置の適用期間は令和5年12月31日までとなっていましたが、令和5年度税制改正により、令和9年12月31日までに延長されました。さらに、買主が譲渡後に耐震改修工事または取り壊しを行なった場合も適用対象となりました。

※制度詳細、様式等については国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ:空家の発生を抑制するための特例措置

↑申請書はこちらからご利用ください↑

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

交付には、申請書必要書類をご提出いただく必要があります。
交付には申請後数日から1週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、お早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請書等の提出について

郵送する場合(宛先)

〒689-4133  鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3

伯耆町住民課税務室 宛

※確認書交付を郵送で希望する場合は、封筒に所定の切手を貼付けし、氏名・住所を記載した返信用封筒を申請時にご提出ください。

窓口で提出する場合

担当職員が不在の場合があるため、事前にご連絡のうえ、ご持参ください。

住民課税務室
電話:(0859)68-3114

その他

特例制度全体に関する詳細および被相続人居住用家屋等確認書交付以外の事項については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。

 

住民課・税務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3114
FAX:0859-68-3866
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