心身に障がい等のある方に係る軽自動車について、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
・運転者が心身に障がい等ある方ご本人の場合…別紙1をご覧ください。
・運転者が心身に障がい等ある方と生計を一にする方の場合…別紙2をご覧ください。
・運転者が心身に障がい等ある方を常時介護している方の場合…別紙2をご覧ください。
別紙1(減免対象となる手帳及び障がいの範囲) (93.9 KB)
別紙2(減免対象となる手帳及び障がいの範囲) (95.8 KB)
手帳の交付を受けている方の通院、通所、通学、生業その他日常生活のために専ら使用する軽自動車が対象です。詳しくはフローチャートをご覧ください。
全額免除
減免要件を満たしているかを確認しますので、次の書類等を提出(原本提示)してください。
・身体障害者手帳等
・自動車運転免許証(※1)
・自動車検査証(※2)
・認印(自署の場合は不要)
・生計を一にすることが確認できる書類(※3)または生計同一証明書(※4)
(運転者が同世帯員の場合は不要。運転者が別世帯員の場合のみ提出してください。)
・常時介護証明書(常時介護者が運転する場合のみ要提出) (※5)
※1 マイナ免許証の場合は、下記いずれかを提示してください。
・マイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」
・マイナポータルの免許情報の画面
・マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等表示有のもの)
※2 電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写しも併せて提出してください。
※3 身体障害者等と運転者が扶養関係にあることが確認できる書類を提出してください。
(健康保険証の写し、給与所得の源泉徴収票の写し、所得税の確定申告書の控えなど)
※4 身体障害者等と運転者が生計を一にしていることを証明するもので、福祉課で発行しています。
※5 身体障害者等のみで構成される世帯などにおいて、身体障害者等を運転者が常時介護することを証明するもので、福祉課で発行しています。
納期限の7日前まで
※納期限が土・日曜日または祝日の場合はその翌日が納期限となります。
伯耆町役場 住民課税務室 または 分庁総合窓口課
・減免を受けることができるのは、障がい等がある方1人につき1台までです。
・既に他の市区町村または都道府県で軽自動車(種別割)や自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、対象車両の譲渡や廃車の事実が確認できるか、減免の解除手続をされないと、新たな車両の減免を受けることができません。
・翌年度以降も引き続き減免を受ける場合は、毎年申請が必要です。
・納期限以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度以降から減免対象となります。
住民課税務室 TEL:0859-68-3114