インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日に適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されました。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるには税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、円滑な導入のための経過措置等が令和5年度税制改正で講じられています。

【お問い合わせ先】インボイスコールセンター 0120-205-553(平日の9:00~17:00)


制度の関する詳しいご案内(国税庁特設サイト)

国税庁インボイス制度特設サイト(外部サイト)

2023/10/30

円滑な導入のための経過措置

令和5年度インボイス関連税制改正(外部サイト)

2023/10/30
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