ペダル付電動バイクは、道路交通法において「原動機付自転車」に分類されます。
原動機(モーター)を使わず、自転車のようにペダルを漕いで走行する場合でも、原動機付自転車の運転に該当します。
ペダル付電動バイクの定置場が伯耆町内となる場合には、所有者となった日から15日以内に申告手続きを行い、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
申告方法については、「軽自動車税」のページでご確認ください。
電動アシスト自転車は、道路交通法において「自転車(軽車両)」に分類されます。
電動アシスト自転車は、電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。そのため、電動アシスト自転車は課税標識(ナンバープレート)の取得は必要ありません。